○日南町議会議員徽章着用規程
(昭和45年7月1日議会訓令第5号)
第1条 日南町議会議員は、この規程に定めるところにより徽章(別記様式。以下「議員章」という。)を着用するものとする。
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。
附 則
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
別記様式(第1条関係)
徽章