○日南町表彰審議会規則
(昭和45年1月19日規則第1号)
(目的)
第1条 この規則は、日南町表彰審議会条例(昭和44年日南町条例第38号)の規定に基づき、日南町表彰審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長を互選する方法)
第2条 会長の互選は、指名推せんの方法による。
(会議)
第3条 委員は、招集された会議に欠席するときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(採決の方法)
第4条 採決は、起立又は挙手による。
(会議録)
第5条 会長は、審議会書記をして会議録を調製して会議の次第、出席委員の氏名を記載させ、会長が指名した署名委員と共に署名の上保存しなければならない。
(審議会の書記)
第6条 審議会は、庶務を処理するため書記を置く。
2 書記は、会長が任免する。
(委員の辞職)
第7条 審議会の委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。
(補則)
第8条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、昭和45年1月19日から施行する。