○日南町名誉町民に関する規程
(平成元年10月18日規程第3号)
(趣旨)
第1条 日南町民又は日南町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で町民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この規程の定めるところにより、日南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りその功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。
2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(会の設置)
第2条 名誉町民の選考に関し、町長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行うため、日南町名誉町民選考会を置く。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長が日南町名誉町民選考会の審議を経、町議会の同意を得て決定する。
(表彰)
第4条 名誉町民には、名誉町民の称号のほか、名誉町民章及び記念品を贈り、これを表彰する。
2 故人に対して追贈するとき又は前条による決定後表彰前に死亡したときは、故人に名誉町民の称号を贈るほか、名誉町民章及び記念品は、これを遺族に贈呈する。
(功績の顕彰等)
第5条 名誉町民の事績は、顕彰録に登載して永久に保存する。
2 名誉町民の功績を讃えるため、日南町庁舎又はこれにふさわしい場所に肖像を掲げる。
(礼遇)
第6条 名誉町民には、次の各号に掲げる礼遇をする。
(1) 町の行う重要な式典への招待
(2) 町長がその他必要と認める礼遇
第7条 名誉町民が死亡したときは、次の各号に掲げる礼遇をする。
(1) 相当の礼をもってする弔慰
(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。