○日南町公告式条例
(昭和45年7月1日条例第11号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
[別表]
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
[第2条第2項]
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、選挙管理委員会及びその他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[第2条]
2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以って特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、既に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月25日条例第5号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月12日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年1月21日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月25日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第12号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月10日条例第25号)
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この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第8号)
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(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第7号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月13日条例第17号)
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この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の日南町地域振興センターの設置及び管理に関する条例等の規定は、平成29年11月1日から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 所在地 | 摘要 |
1 | 日南町矢戸1164番地1 | |
2 | 日南町笠木304番地 | |
3 | 日南町阿毘縁1238番地1 | |
4 | 日南町印賀1516番地 | |
5 | 日南町多里826番地 | |
6 | 日南町上石見723番地の1 | |
7 | 日南町福塚974番地 | |
8 | 日南町霞800番地 |