○日南町出張所設置条例
(平成7年3月27日条例第2号)
改正
平成14年6月14日条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管区域
日南町健康福祉センター出張所日南町生山511番地5日南町内全域
阿毘縁会館出張所日南町阿毘縁1238番地1日南町内全域
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月14日条例第29号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。