○日南町の事務所の位置を定める条例
(昭和34年4月1日条例第2号)
改正
昭和35年2月1日条例第5号
平成12年12月25日条例第37号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、日南町の事務所の位置を次のとおり定める。
日南町霞800番地
附 則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年2月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第37号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第8号で平成14年6月1日から施行)