○浪江町復興海浜緑地(多目的広場)の設置及び管理に関する条例
(令和7年7月1日条例第19号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、交流人口の拡大や町民の健康づくりなどにより賑わいあふれる交流の場として活用するとともに、災害時には、防災活動拠点として、浪江町復興海浜緑地(多目的広場)(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
多目的広場
浪江町大字請戸字御壇ノ西及び持平地内
(施設)
第3条
多目的広場に次の施設を置く。
(1)
パークゴルフ施設
(2)
管理棟
(3)
屋根付き広場
(4)
ふれあい広場
(5)
その他関連附帯施設
(業務)
第4条
多目的広場において行う業務は、次のとおりとする。
(1)
競技、練習その他の使用に関すること。
(2)
健康増進、レクリエーション及び交流促進のための使用に関すること。
(3)
パークゴルフ、健康づくり、体力増進等に関する情報提供を行うこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開場時間及び休場日)
第5条
多目的広場の開場時間及び休場日は、教育委員会規則で定める。
(使用の許可)
第6条
多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2
教育長は、多目的広場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条
教育長は、使用しようとする者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
災害時において防災活動拠点として使用するとき。
(7)
その他管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条
教育長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1)
前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)
偽りその他不正な行為により使用していることが明らかになったとき。
(3)
使用許可に係る条件に違反したとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても町長は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条
使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2
使用者は、許可を受けた目的以外に多目的広場を使用してはならない。
ただし、使用目的の変更について教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条
使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用を取り消され若しくは中止されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。
ただし、教育長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
2
使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償等)
第11条
故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、又は毀損したときは、使用者はその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第12条
使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
ただし、教育委員会規則で定める場合は、後納とすることができる。
2
既納の使用料は、返還しない。
ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第13条
町長は、公益上必要があると認める場合又はその他特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、これを減免することができる。
(指定管理者による管理)
第14条
多目的広場の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、浪江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年浪江町条例第3号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、開場時間及び休場日を変更することができる。
3
第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第6条から第13条までの規定中「町長」及び「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条中「ところにより」とあるのは「基準に従い」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第4条各号に掲げる業務
(2)
多目的広場の管理運営に関する業務
(3)
多目的広場の使用許可に関する業務
(4)
多目的広場の利用料金に関する業務
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(自主事業)
第16条
指定管理者は、施設の設置目的の範囲内で、自主事業を営むことができる。
ただし、行政財産の目的外使用に該当する自主事業はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用料金の決定)
第17条
第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、第12条の規定にかかわらず、別表に定める額に消費税相当額を加算した額を限度として、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
2
前項において算出した利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円とする。
3
利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第18条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
第14条第1項の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
多目的広場使用料
(1)基本使用料
使用区分
使用単位
使用料
パークゴルフ施設
個人使用
一般
1日使用券
500円
1日使用回数券(12回)
5,000円
高校生及び小中学生
1日使用券
250円
1日使用回数券(12回)
2,500円
管理棟会議室
貸切使用
一般
1時間につき
1,000円
屋根付き広場
貸切使用
一般
1時間につき
900円
高校生以下
1時間につき
450円
営利目的の場合
1時間につき
4,500円
ふれあい広場
貸切使用
一般
1時間につき
800円
高校生以下
1時間につき
400円
営利目的の場合
1時間につき
4,000円
備考
1
貸切使用する者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定める額の10割増しとする。
2
開場時間以外の使用に係る使用料は、1時間につき、この表に定める額の4分の1に相当する額を加算した額とする。
3
貸切使用の場合の使用時間には、準備から後片付けまでに要する時間を含める。
4
貸切使用の場合の使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
5
この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(2)設備等使用料
使用区分
使用単位
使用料
放送設備
1式 1回につき
1,000円
パークゴルフクラブ
1本 1日につき
150円
パークゴルフボール
1個 1日につき
50円
照明設備
屋根付き広場
全面全点灯 1時間につき
500円
持込電気器具
1キロワット 1時間につき
100円
(3)営利等の目的により多目的広場敷地の一部を使用する場合の使用料
使用単位
使用料
一の使用者につき30平方メートルまでの区画
1日につき
1,000円