(令和元年12月20日規則第8号)
改正
令和7年3月13日規則第5号
(趣旨)
(勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(休日)
(休日の代休日)
(年次有給休暇)
1会計年度内に継続して任用される期間年次有給休暇付与日数
6ヵ月以上10日
5ヵ月以上6ヵ月未満5日
3ヵ月以上5ヵ月未満3日
3ヵ月未満1日
1週間の勤務日数年次有給休暇付与日数
週5日10日
週4日7日
週3日5日
週2日3日
週1日1日
(年次有給休暇以外の休暇)
(3) 生後1年に達しない子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(その他)
別表(第10条関係)
死亡した者日数
配偶者10日
血族1親等の直系尊属(父母)7日
1親等の直系卑属(子)5日
2親等の直系尊属(祖父母)3日
2親等の直系卑属(孫)1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)3日
3親等の傍系尊属(叔父叔母)1日
姻族1親等の直系尊属3日
1親等の直系卑属1日
2親等の直系尊属1日
2親等の傍系者1日
3親等の傍系尊属1日