○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和元年12月20日規則第8号)
改正
令和7年3月13日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号。以条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号。以条例」という。)第18条
]
(勤務時間)
第2条
法第22条の2第1項第2号(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2
法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2
任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(週休日の振替等)
第4条
任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2
前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第5条
条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
[
第6条
]
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条
条例第8条の規定は、会計年度任用職員の第3条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間における勤務について準用する。
[
第8条
] [
第3条
]
(休日)
第7条
条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[
第9条
]
(休日の代休日)
第8条
任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
[
第3条第2項
] [
第4条
]
2
前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3
第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(年次有給休暇)
第9条
任命権者は、要件を満たす会計年度任用職員に対して次に定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2
フルタイム会計年度任用職員に付与する年次有給休暇の日数は、1会計年度内に継続して任用される期間に応じ次の表のとおりとする。
1会計年度内に継続して任用される期間
年次有給休暇付与日数
6ヵ月以上
10日
5ヵ月以上6ヵ月未満
5日
3ヵ月以上5ヵ月未満
3日
3ヵ月未満
1日
3
パートタイム会計年度任用職員に付与する年次有給休暇は、1会計年度内に継続して任用される期間が6ヵ月以上の者に1週間の勤務日の日数に応じ次の表のとおり付与する。
1週間の勤務日数
年次有給休暇付与日数
週5日
10日
週4日
7日
週3日
5日
週2日
3日
週1日
1日
4
前項の年次休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。当該承認を受ける手続等については、常勤職員の例による。
この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(年次有給休暇以外の休暇)
第10条
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1)
会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2)
会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間
ア
会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ
会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4)
会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5)
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間
(6)
会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表に定める期間
[
別表
]
(7)
会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8)
夏季における家庭生活の充実等の場合 フルタイム会計年度任用職員として任用する期間が6月以上継続して任用される者に限り毎年6月1日から10月31日までの期間内における3日以内の期間
(9)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間
追加されます
(10)
会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 60日以内の期間
2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第4号から第7号まで
及び第11号
に掲げる場合にあっては、町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1)
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2)
女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3)
生後1年に達しない子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4)
小学校就学の始期に達するまでの
9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の
看護
看護等
(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話
又は疾病
、疾病
の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話
を行う
若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をする
ことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において7日(その養育する
小学校就学の始期に達するまでの
9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(5)
次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
ア
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ
祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ
会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
(6)
要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(7)
要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8)
女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度2日以内の期間
(9)
女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(10)
会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日以内の期間
削られます
(11)
会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 60日以内の期間
(11)
[旧:(12)]
会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しよう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3
前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、任命権者の承認を受けなければならない。当該承認を受ける手続等については、常勤職員の例による。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月13日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
死亡した者
日数
配偶者
10日
血族
1親等の直系尊属(父母)
7日
1親等の直系卑属(子)
5日
2親等の直系尊属(祖父母)
3日
2親等の直系卑属(孫)
1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
3日
3親等の傍系尊属(叔父叔母)
1日
姻族
1親等の直系尊属
3日
1親等の直系卑属
1日
2親等の直系尊属
1日
2親等の傍系者
1日
3親等の傍系尊属
1日