○浪江町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
(令和3年5月26日告示第50号)
改正
令和4年5月27日告示第66号
(趣旨)
第1条
この要綱は、浪江町地域おこし協力隊設置要綱(平成31年浪江町告示第40号。以下「設置要綱」という。)に規定する浪江町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の定住及び地域の活性化を図るため、起業又は事業承継する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町地域おこし協力隊設置要綱(平成31年浪江町告示第40号。以下「設置要綱」という。)
] [
浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
起業 新たに事業を開始することを目的に、個人開業し、会社法(平成17年法律第86号)に基づく会社、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく法人を設立し、その代表者となることをいう。
(2)
事業継承 定住する地域内の製造所、販売店、飲食店等の経営者から後継者として経営を引き継ぐことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税について滞納がある者及び
任期の途中で退職した者
協力隊としての活動期間が1年未満の者
は、対象としない。
(1)
協力隊の任期終了の日前1年以内の者
(2)
協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条
補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1)
協力隊が町内(福島県特定会計年度任用職員(福島県地域おこし協力隊)設置要綱に基づき協力隊となった者は県内)で起業又は事業承継すること。
(2)
起業又は事業承継する事業の内容が町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費で、次の各号に掲げるものとする。
(1)
設備費、備品費並びに土地及び建物の賃借費
(2)
法人登記に要する経費
(3)
知的財産登録に要する経費
(4)
マーケティングに要する経費
(5)
技術指導受入れに要する経費
(6)
その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、補助対象経費を合算した額以内とし、100万円を限度とする。
2
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3
補助金の交付は、補助対象者1人につき、1回に限るものとする。
(交付の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
起業・事業承継計画書(様式第2号)
(2)
収支予算書(様式第3号)
(3)
補助事業に係る見積書の写し又は金額を証明する書類
(4)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条
町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、その内容を地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(変更の申請)
第9条
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)、起業・事業承継計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)及び関係書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2)
補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3)
補助対象経費の10分の2を超える減額をしようとするとき。
(4)
事業内容における主要な部分の変更をしようとするとき。
(補助金変更の決定)
第10条
町長は、前条に規定する変更の申請があったときは、その変更に係る手続きは第8条に準じて行うものとし、補助金を交付すべきものと認める場合は、予算の範囲内で変更交付額を決定し、その内容を地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更交付決定(不決定)通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
[
第8条
]
(概算払)
第11条
町長は、事業の促進上特に必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金を交付することができる。
2
補助金の交付決定を受けた補助対象者が、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条
規則第13条第1項の規定による実績報告は、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日(規則第6条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けた場合においては、その承認を受けた日)から30日以内、又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
[
規則第13条第1項
] [
規則第6条第1項第2号
]
(1)
収支決算書(様式第9号)
(2)
領収書の写し又は精算金額を確認できるもの
(3)
その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定通知)
第13条
規則第14条の規定による確定通知は、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付額確定通知書(様式第10号)によるものとする。
[
規則第14条
]
(補助金の請求)
第14条
補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の支払いを受けようとするときは、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(補助金交付決定の取消通知)
第15条
規則第16条の規定による通知は、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定額取消(変更)通知書(様式第12号)によるものとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。
[
規則第16条
]
(補助金の返還命令)
第16条
規則第17条の規定による命令は、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金返還命令書(様式第13号)とし、前条の通知と同時に行わなければならない。
[
規則第17条
]
(補助金の返還免除)
第17条
町長は前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助事業者から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1)
災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2)
その他町長が特に必要と認めたとき。
(財産の処分の制限)
第18条
規則第18条に規定する別に定める期間は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表のとおりとする。
[
規則第18条
]
(書類の整備)
第19条
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類並びにその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(準用規定)
第20条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和4年5月27日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書
様式第2号(第7条及び第9条関係)
起業・事業承継計画書
様式第3号(第7条及び第9条関係)
収支予算書
様式第4号(第8条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付(不交付)決定通知書
様式第5号(第9条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書
様式第6号(第10条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更交付決定(不決定)通知書
様式第7号(第11条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書
様式第8号(第12条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書
様式第9号(第12条関係)
収支決算書
様式第10号(第13条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付額確定通知書
様式第11号(第14条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書
様式第12号(第15条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定額取消(変更)通知書
様式第13号(第16条関係)
地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金返還命令書