○浪江町第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業実施要綱
(令和5年12月12日告示第208号)
(目的)
第1条
この要綱は、物価、賃金及び生活総合対策として、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
浪江町第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金(以下「給付金」という。)は前条の目的を達するために、本町によって贈与される金銭をいう。
(支給対象者)
第3条
給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1)
同一の世帯に属する者全員が、令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯とする。
ただし、世帯の全員が市町村民税均等割が課されている扶養親族等のみで構成される世帯を除く。
(2)
生活保護受給世帯
(3)
令和5年1月から申請日の属する月の前月までの期間において家計が急変し、第1号の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(以下「家計急変世帯」という。)とする。
(支給額)
第4条
支給額は、1世帯当たり7万円とする。
(受給権者)
第5条
給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。
ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2
配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、町長が別に定める。
(申請及び支給の方式)
第6条
給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)、第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)又は第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申立書」という。)により申請を行う。
2
受給権者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1)
郵送申請方式 申請者が確認書、申請書又は申立書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2)
窓口申請方式 申請者が確認書、申請書又は申立書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3)
窓口現金受領方式 申請者が確認書、申請書若しくは申立書を郵送により、又は本町に提出し、本町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(
ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。)
(4)
現金書留送付方式 矯正施設に収容されている者が、第1号から第3号までに掲げる方法による支給が困難な場合に、申請者が確認書、申請書又は申立書を郵送により本町に提出し、本町が現金書留により現金を送付する方式
3
町長は、給付金の申請に当たり、申請者本人による申請であることを確認するため、公的身分証明書の写し等の提供を求めることができる。
(支給の確認)
第7条
前条の規定にかかわらず、町長は浪江町住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業実施要綱(令和5年浪江町告示第109号)に基づき支給を受けた世帯であって、第3条第1号又は第2号に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯主については、第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書(様式第4号。以下「支給確認書」という。)を送付し、給付金を支給することができる。
[
浪江町住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業実施要綱(令和5年浪江町告示第109号)
] [
第3条第1号
] [
第2号
]
2
前項による世帯主は、次に掲げる区分に該当する場合に、それぞれに定める方法により届け出るものとする。
(1)
支給確認書の口座以外への振込みを希望する場合 町に申し出た上で令和6年3月31日までに第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給口座登録の届出書(様式第5号)を届け出る。
(2)
本給付金の支給を希望しない場合 町に申し出た上で令和6年3月31日までに第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第6号)を届け出る。
(3)
支給確認書の確認欄に該当しない場合 町に令和5年12月22日までに申し出る。
3
第1項の世帯主から支給確認書で定められた申出期日までに連絡がない場合は、給付金の支給を承諾したものとみなす。
(代理による申請)
第8条
申請者に代わり、代理人として第6条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
[
第6条
]
(1)
基準日時点で受給権者の属する世帯の世帯構成員
(2)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)
親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2
代理人が支給の申請をするときは、当該代理人は確認書又は申請書の委任欄に受給権者本人の署名又は記名押印により委任を受ける。
この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3
町は、代理人が第1項第1号に規定する者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第9条
確認書、申請書又は申立書の提出申請期限は、令和6年3月31日とする。
(支給の決定及び通知)
第10条
町長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し給付金を支給する。
この場合において、支給決定通知、支給完了通知等は行わないものとする。
[
第6条
]
2
町長は、第6条の規定により申請書又は申立書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対し給付金を支給し、第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
[
第6条
]
3
町長が第6条の規定により確認書、申請書又は申立書を受理し内容を確認の上、不支給と決定したときは申請者に対し、第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金不支給決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
[
第6条
]
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条
受給権者から第9条の申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかったときは、当該受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したとみなす。
[
第9条
] [
第6条第1項
]
2
町長が確認書、申請書又は申立書を受理した後、確認書、申請書又は申立書の不備があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により令和6年4月18日までに支給が完了できないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
3
町長が把握する金融機関の口座に給付金の支給として振込みを行う手続きを行ったにもかかわらず、振込みが口座解約、変更等の事由により令和6年4月18日までに完了できないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条
町長は、偽りその他不正の手段により給付金を受給した者に対しては、返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書
様式第2号(第6条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
様式第3号(第6条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
様式第4号(第7条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書
様式第5号(第7条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給口座登録の届出書
様式第6号(第7条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金受給拒否の届出書
様式第7号(第10条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給決定通知書
様式第8号(第10条関係)
第二回住民税非課税世帯等臨時特別給付金不支給決定通知書