○浪江町資金の管理及び運用に関する基準
(令和4年3月31日訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)その他法令に定めるものを除くほか、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金並びに有価証券(以下「資金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の管理及び運用の原則)
第2条
資金を管理及び運用する場合は、次の定めを原則とする。
(1)
安全性の確保 元本の安全性の確保を重視し、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の健全性に十分留意する。
(2)
流動性の確保 支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性の確保に十分留意する。
(3)
効率性の追求 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、効率的な資金運用に努める。
2
資金の運用における金融機関、証券会社等の選定に当たっては、最も有利で機動性に優れた相対方式によることができることとし、資金状況、金利動向等に留意する。
(資金の運用方法)
第3条
資金の運用は次の方法によるものとし、最も確実かつ効率的な方法により行うものとする。
(1)
預金運用
(2)
債券運用(有価証券の購入による運用をいう。)
(3)
金銭信託運用(信託契約による運用をいう。)
(4)
繰替運用(基金に属する現金の歳計現金への繰替えによる運用をいう。)
(債券による運用)
第4条
基金に属する現金のうち、当分の間使用する予定のないもので、定期預金で運用するものを除いた分については、次に掲げる債券での運用を行うことができる。
(1)
日本国債
(2)
政府保証債
(3)
地方債(地方公共団体金融機構債を含む。)
(4)
財投機関債
(5)
一般担保付又は格付けA以上の債券
2
運用する債券は、原則として満期までの期間が20年以内のものとする。ただし、町長が認める場合は、満期までの期間が20年を超えるものを運用することができる。
(債券の購入価格)
第5条
債券の購入価格は、原則としてパー(額面金額)又はアンダーパー(額面金額未満)とする。ただし、金利水準の変化等により利回りが有利と判断される場合には、オーバーパー(額面金額超)での購入もできるものとする。
(満期保有の原則)
第6条
購入した債券は、その確定した元本及び利息を確保するため、満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、次の場合においては、運用中であっても売却することができるものとする。
(1)
支払資金として現金が必要となった場合
(2)
資金の安全性を確保することが必要となった場合
(3)
債券を売却することにより発生する売却益が、当該債券の売却日から満期償還までに受け取る利息額より多い場合
(基金に属する現金の一括運用)
第7条
基金については、各基金管理者が所管するものを一括運用することができるものとし、その1年度分の収益は、当該年度の12月末時点の各基金の残高に応じて按分する。
(債券台帳の整備)
第8条
購入した債券については、次に掲げる事項を記録した債券台帳を整備する。
(1)
基金の名称
(2)
購入債券の名称
(3)
取引証券会社等の名称
(4)
購入日
(5)
額面金額及び購入価格並びに経過利息
(6)
償還日
(7)
利率
(8)
利息額
(9)
その他町長が必要と認める事項
(資金の回収)
第9条
会計管理者は、取引を行う金融機関の経営が著しく悪化し、破綻するおそれがあると認められる場合又は破綻した場合においては、金融商品の解約、売却その他の資金の回収に必要な措置をとるものとする。
(職員の責務)
第10条
資金の管理又は運用に従事する職員は、資金が公金であることに特に留意し、法令及びこの訓令の規定を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払い、その職務を果たさなければならない。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。