(令和4年4月1日訓令第3号)
(目的)
(定義)
(人事評価の方法)
(被評価者の範囲)
(人事評価の体制)
(人事評価の期間)
(人事評価における評語の付与等)
(目標管理業務の設定、評価要素の確認及び期首面談)
(自己評価及び期末面談)
(評価の実施、評価後面談及び結果の開示)
(職員の異動、併任又は兼務への対応)
(特別評価の実施)
(人事評価記録書の保管)
(人事評価の結果の活用)
(苦情への対応)
(評価者研修の実施)
(委任)
別表第1(第2条関係)
大区分中区分評価要素職位
管理職(課長、室長、主幹等)監督職(課長補佐、係長等)一般職I(主任主査、主査等)一般職II(副主査、主事)
業績実務系職務目標
能力マネジメント系組織マネジメント  
業務マネジメント  
能力開発系人材教材  
能力開発  
コミュニケーション系折衝・交渉 
コミュニケーション   
判断系意思決定   
判断  
理解   
企画系企画立案
改善工夫   
知識・活用系知識・情報活用
態度組織基準系住民志向
チャレンジ精神
リーダーシップ
チームワーク   
責任
規律・姿勢
別表第2(第5条関係)
被評価者評価補助者1次評価者2次評価者最終評価者
管理職副町長及び教育長町長
監督職課長級副町長及び教育長町長
一般職Ⅰ
一般職Ⅱ
別に定める課長級副町長及び教育長町長
備考
1副町長及び教育長とあるのは、次のように区分する。
副町長 町長部局
教育長 教育委員会部局
2一般職に対する評価補助者について、健康保険課にあっては人員配置に鑑みて評価補助者を別途に設定することができる。ただし、評価者が不在の場合については上位の評価者が行うものとする。
別表第3(第7条関係)
評語評価基準
S被評価者より上位の標準的な職又は役割に期待される能力が十分にある。
A被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力が十分にある。
B被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力がおおむねある(標準)。
C被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力が不足し、時に業務に支障を来す。
D被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力が大きく不足し、頻繁に業務に支障を来す。
別表第4(第7条関係)
総合評価評価基準
S被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力を上回り、被評価者より上位の標準的な職又は役割に期待される能力が十分にある。
A被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力が十分にあり、職務を円滑に遂行することができる。
B被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力がおおむねあり、職務遂行上、特に支障がない(標準)。
C被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力が不足し、職務遂行上、時として支障を来すことがある。
D被評価者の標準的な職又は役割に期待される能力が大きく不足し、職務遂行上、頻繁に支障を来す。
別表第5(第7条関係)
評語評価基準
S被評価者より上位の標準的な職又は役割としても申し分ないほど期待以上の成果を挙げ、組織全体の業務の遂行に大きく貢献した。
A被評価者の標準的な職又は役割に期待される以上の成果を挙げた。
Bおおむね被評価者の標準的な職又は役割に期待どおりの成果を挙げた(標準)。
C被評価者の標準的な職又は役割に期待されるまでの成果を挙げられなかった。
D被評価者の標準的な職又は役割に期待される成果をほとんど挙げられず、業務にも支障を来した。
別表第6(第7条関係)
総合評価評価基準
S被評価者より上位の標準的な職又は役割としても申し分ないほど期待以上の成果を挙げ、組織全体の業務の遂行に大きく貢献した。
A被評価者の標準的な職又は役割に期待される以上の成果を挙げた。
Bおおむね被評価者の標準的な職又は役割に期待どおりの成果を挙げた(標準)。
C被評価者の標準的な職又は役割に期待されるまでの成果を挙げられなかった。
D被評価者の標準的な職又は役割に期待される成果をほとんど挙げられず、業務にも支障を来した。