(令和4年3月15日条例第3号)
(目的)
(定義)
(奨励措置)
(手続)
(内容の変更等)
(奨励措置決定の取消等)
(譲渡又は担保の禁止)
(権利義務の承継)
(報告及び指示)
(規則への委任)
別表(第3条関係)
種類要件交付額
企業立地補助金次に掲げる全ての要件に該当すること。

1 令和4年4月1日以降において投下固定資産の価格の合計額が1億円以上の新設、増設又は再整備であること。

2 新たに雇用した正規従業員又は非正規従業員が、新設、増設又は再整備した建物等の事業開始(以下「事業開始」という。)の日において、事業開始のために整備した建物等で常時勤務し、その人数が5人以上であること。

3 2における合計人数に対する非正規従業員の割合が1/3以下であること。
建物等の延べ床面積1平方メートルあたり1,000円とする。ただし、その額が、500万円を超えるときは、500万円とする。
雇用促進補助金次に掲げる全ての要件に該当すること。

1 企業立地補助金の交付を受けた事業者であること。

2 事業開始の日から起算して6月を経過する日までに、町内に住所を有し、現に町内に居住する正規従業員又は非正規従業員を新たに雇用し、同日から1年を経過した日において引き続き雇用していること。
正規従業員1人につき20万円、非正規従業員1人につき10万円とする。ただし、その額が500万円を超えるときは、500万円とする。
特別雇用補助金次に掲げる全ての要件に該当すること。

1 平成29年3月31日から令和4年3月31日の間において、投下固定資産の価格の合計額が1億円以上の新設、増設又は再整備であること。

2 新たに雇用した正規従業員又は非正規従業員が、新設、増設又は再整備した建物等の事業開始(以下「事業開始」という。)の日において、事業開始のために整備した建物等で常時勤務し、その人数が5人以上であること。


3 2における合計人数に対する非正規従業員の割合が1/3以下であること。

4 事業開始の日から起算して6月を経過する日までに、町内に住所を有し、現に町内に居住する正規従業員又は非正規従業員を新たに雇用し、同日から1年を経過した日において引き続き雇用していること。