○浪江町稲作経営持続化支援補助金交付要綱
(令和4年1月27日告示第5号)
(目的)
第1条
この要綱は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響による業務用米の大幅な需要減少及び人口減少並びに食生活の多様化による米消費の減少により、令和3年産米の価格が大幅に下落し、前年と比較し農業者の収入減が見込まれることから、令和3年産主食用米を作付した農業者の生産意欲と経営安定を支援するため、予算の範囲内で浪江町稲作経営持続化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号)及び浪江町補助金交付要綱(昭和60年浪江町訓令第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号)
] [
浪江町補助金交付要綱(昭和60年浪江町訓令第10号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
稲作農家 令和3年度水稲生産実施計画書兼営農計画書(兼)水稲共済加入申込書兼変更申出書(以下「営農計画書」という。)を浪江町地域農業再生協議会に提出した農業経営体をいう。
(2)
主食用米作付面積 令和3年産米に係る営農計画書において主食用米の作付を計画した水田であって、町が認めた面積をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、町内で令和3年産主食用米を作付けしている稲作農家とする。
2
補助対象面積は、主食用米作付面積の合計とする。
ただし、補助対象面積に100㎡未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(補助金の額)
第4条
補助金の交付額は、主食用米作付面積100㎡当たり500円とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浪江町稲作経営持続化支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
営農計画書
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条
町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、浪江町稲作経営持続化支援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は浪江町稲作経営持続化支援補助金不交付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条
前条の補助金規定による補助金交付の決定を受けた者は、浪江町稲作経営持続化支援補助金交付請求書(様式第4号)により町長に補助金を請求するものとする。
(返還)
第8条
町長は、虚偽その他の不正手段により補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度に限り適用する。
様式第1号(第5条関係)
浪江町稲作経営持続化支援補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
浪江町稲作経営持続化支援補助金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
浪江町稲作経営持続化支援補助金不交付通知書
様式第4号(第7条関係)
浪江町稲作経営持続化支援補助金請求書