○浪江町後期高齢者医療保険不現住被保険者事務処理要綱
(令和3年8月11日告示第88号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、後期高齢者医療保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で居所不明の者等に係る被保険者資格喪失の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
被保険者が、次の各号に掲げるいずれかに該当し、その者の居所の実態及び被保険者の資格等について調査する必要がある場合には、その者を不現住調査対象者とする。
(1)
後期高齢者医療保険料納付通知書、督促状、催告書、被保険者証及びその他町の発行した通知書等が受取人不在のため返戻されたとき。
(2)
浪江町後期高齢者医療保険料滞納者で、常時不在等でその居住状況に疑義があるとき。
(調査)
第3条
不現住調査対象者については、別に定める居所不明被保険者調査票兼決定書(様式第1号)に基づき、居住の実態調査及び関係機関への照会等を行うとともに、その経過及び結果を記録するものとする。
(不現住者の決定)
第4条
前条の調査の結果、被保険者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その者を不現住の者とする。
(1)
実態調査及び関係機関からの回答等により、既に転居(転出を含む。以下同じ。)している事実が確認できるとき。
(2)
転居している明確な事実や資料はないが、その実態を総合的に判断して居住の事実がないと認められるとき。
(住民基本台帳の処理の依頼)
第5条
前条の規定により、不現住の者として決定したときは、その者の居所不明被保険者調査票兼決定書(様式第1号)の写しを住民基本台帳担当課へ送付し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条に基づく住民基本台帳の職権消除の処理を依頼するものとする。
(資格喪失及び賦課取消の処理)
第6条
住民基本台帳担当課が不現住の者に係る住民基本台帳の職権消除の処理を行ったときは、その者の被保険者の資格喪失及び保険税等の賦課取消を行うものとする。
(備付帳簿及び保存期間)
第7条
この要綱に定める事務を適正に処理するため、次の帳簿等を備えるものとし、その保存期間は5年間とする。
(1)
居所不明被保険者調査票兼決定書(様式第1号)
(2)
居所不明被保険者調査対象簿兼管理簿(様式第2号)
(3)
その他必要と認める帳簿等
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条、第5条、第7条関係)
居所不明被保険者調査票兼決定書
様式第2(第7条関係)
居所不明被保険者調査対象簿兼管理簿