○浪江町移住・定住PR動画作成業務プロポーザル審査委員会設置要綱
(令和3年6月22日告示第56号)
(目的)
第1条
この要綱は、浪江町移住・定住PR動画作成事業について、公募型プロポーザル方式による業者の選定を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条
審査委員会は次の事務を所掌する。
(1)
募集要項(評価項目、評価基準及び配点含む。)の作成に関すること。
(2)
書類審査(以下「一次審査」という。)及びプレゼンテーション候補者の選定に関すること。
(3)
プレゼンテーション審査(以下「二次審査」という。)及び受託候補者の選定に関すること。
(4)
その他審査の実施に関し必要な業務
(組織)
第3条
審査委員会は、4名をもって組織する。
2
審査委員会の委員は、副町長、企画財政課長、産業振興課長及び農林水産課長とする。
3
審査委員会には委員長を置き、副町長がこれに充たる。
4
委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
5
委員長は、必要があると認めるときは、随時に関係者を審査委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
6
委員長に事故等があるときには、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条
委員の任期は、この要綱の施行の日から最終審査結果の公表終了後最初の業務委託契約締結の日までとする。
(会議)
第5条
審査委員会の設立及び募集要項の作成に関する会議は事務局が招集する。
2
一次及び二次審査の関わる会議は委員長が招集する。
3
審査委員会は委員の過半数の出席によって成立する。
4
審査委員会の会議は、委員長がその議長となる。
(一次審査及び二次審査)
第6条
委員は、事務局から一次審査の依頼を受けた場合は、その内容を審査し、事務局へ結果を報告する。
2
委員が行った一次審査の評点結果を合計し、最低評価点以上の上位3者を二次審査の候補とする。
3
一次審査及び二次審査の評点を合計した結果(以下「最終審査結果」という。)が最も高い得点となった事業者を特定し、受託候補者として選定する。
(委員等の責務)
第7条
委員は、公募型プロポーザル方式の参加者に対していかなる援助も行ってはならない。
2
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条
審査委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
2
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。