○浪江町復興まちづくり支援施設の設置及び管理に関する条例
(令和3年12月14日条例第46号)
(設置)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の相互交流による地域活性化に向けた、各種イベント、展示、余暇活動等の地域活動に使用するとともに、災害時には、避難施設として、浪江町復興まちづくり支援施設(以下「まちづくり支援施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条
まちづくり支援施設は、浪江町大字権現堂字矢沢町40番地1に置く。
(施設)
第3条
まちづくり支援施設に次の施設を置く。
(1)
浪江町公民館(浪江町公民館条例(昭和31年浪江町条例第36号)で定める施設)
[
浪江町公民館条例(昭和31年浪江町条例第36号)
]
(2)
浪江町図書館(浪江町図書館条例(平成10年浪江町条例第20号)で定める施設)
[
浪江町図書館条例(平成10年浪江町条例第20号)
]
(3)
会議室
(4)
備蓄倉庫
(5)
展示・談話コーナー
(6)
調理室
(7)
和室
(8)
多目的ルーム
(開館時間及び休館日)
第4条
まちづくり支援施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条
まちづくり支援施設(第3条第1号及び第2号の施設を除く。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2
町長は、前項の許可をする場合において、まちづくり支援施設の管理上必要な条件を付することができる。
3
町長は、まちづくり支援施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
まちづくり支援施設の設備又は備品を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、まちづくり支援施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第6条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1)
まちづくり支援施設の使用者が、許可を受けた使用の目的に反したとき。
(2)
使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は町長の指示した事項に反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により、避難施設として使用する必要があると認められるとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、まちづくり支援施設の管理上特に必要があると認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条
使用者は、まちづくり支援施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備等の変更の禁止)
第8条
使用者は、まちづくり支援施設の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその現状を変更してはならない。
ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第9条
使用者は、まちづくり支援施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(使用料)
第10条
使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
[
別表
]
2
既に徴収した使用料は、返還しない。
ただし、町長が相当の理由があると認める場合は、その全額又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第11条
町長は、公用又は公共の用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条
まちづくり支援施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、浪江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年浪江町条例第3号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
[
浪江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年浪江町条例第3号)
]
2
前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条、第6条、第10条及び第11条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第6条
] [
第10条
] [
第11条
]
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条
指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にまちづくり支援施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
まちづくり支援施設の管理運営に関する業務
(2)
まちづくり支援施設の使用許可及び使用料の収受に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条
町長は、指定管理者にまちづくり支援施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2
利用料金の額は、別表に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
[
別表
]
(損害賠償)
第16条
使用者は、まちづくり支援施設及び設備等を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
2
まちづくり支援施設を供用するに当たり必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
(1)基本使用料
使用区分
使用単位
使用料
会議室1
1室 1時間につき
700円
会議室2
500円
会議室3
700円
多目的ルーム1
500円
多目的ルーム2
500円
調理室
600円
和室1
400円
和室2
600円
備考
1
使用時間には、準備から後片付けまでに要する時間を含める。
2
使用する時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3
営利、宣伝等を目的として利用する場合は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。
(2)附属設備等使用料
使用区分
使用単位
使用料
映像設備
1式 使用1回につき
1,000円
放送設備
1式 使用1回につき
1,000円
その他の附属設備
規則で定める使用単位
1,000円の範囲内で規則で定める額
備考
1
附属設備等使用料は、基本使用料に加算して徴収する。
2
使用単位の表中1回とあるのは、第5条第1項の許可を受けた日ごとの、当該許可を受けた時間内における使用をいう。
[
第5条第1項
]