○浪江町定住促進結婚支援金交付要綱
(令和3年4月1日告示第34号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、浪江町の住民が結婚し、引き続き将来にわたって町に定住する意思のある夫婦に結婚支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、町の定住人口を確保し、もって町の活性化を促すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱について、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
県外移住者 福島県外から浪江町に移住した者
(2)
浪江町地域おこし協力隊隊員 地域おこし協力隊の隊員として浪江町に移住した者
(3)
浪江町地域おこし協力隊任期満了者 地域おこし協力隊の隊員として浪江町に移住し、隊員としての任期満了後も浪江町に定住する者
(交付対象者)
第3条
支援金対象となる者は、婚姻の届出をした者で次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)
令和3年4月1日以降に夫婦のいずれか又は両方が新たに町の住民基本台帳に登録され、夫婦ともに町の住民基本台帳に登録されたのち3年以内に婚姻届を提出した夫婦、若しくは令和3年4月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻届が受理された日から3ヵ月以内に夫婦のいずれか又は両方が新たに町の住民基本台帳に登録された夫婦で、婚姻届の受理日から引き続き1年以上夫婦ともに町内に居住し、将来にわたって(概ね5年以上)町に居住する意思のある夫婦であること。
(2)
支援金の申請をする日現在において夫婦ともに45歳以下であること。
(3)
夫婦のいずれも過去にこの支援金の交付を受けていないこと。
(4)
世帯全員が町税等の滞納がないこと。
(支援金の額)
第4条
支援金の種類及び額は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
支援金基本額 支援金基本額として、夫婦一組につき20万円とする。
(2)
加算額 移住促進のため、支援金対象者が次のアとイに定める要件を満たしている場合、1要件毎に15万円を支援金基本額に加算する。
ア
夫婦のいずれかが県外移住者であること。
イ
夫婦のいずれかが浪江町地域おこし協力隊隊員又は浪江町地域おこし協力隊任期満了者であること。
(支援金の交付申請及び決定)
第5条
支援金の交付を受けようとする者は、婚姻の日から1年経過した日から1年以内に、浪江町定住促進結婚支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
浪江町定住促進結婚支援金誓約書(様式第2号)
(2)
戸籍謄本
(3)
住民票の写し
(4)
未納がないことの証明
(5)
居住実態が分かる光熱水費等公共料金の請求書の写し
(6)
振込口座の通帳の写し
(7)
宣誓書の写し
(8)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、浪江町定住促進結婚支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(支援金の請求及び交付)
第6条
支援金の交付決定を受けた者は、浪江町定住促進結婚支援金交付請求書(様式第4号)により、支援金の請求をするものとする。
2
町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条
支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による支援金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
[
第5条
]
(1)
虚偽の申請又は不正行為により、支援金の交付決定を受けたとき。
(2)
支援金交付の条件に違反したとき。
(3)
前各号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。
2
町長は前項の規定により支援金の交付決定を取消したときは、浪江町定住促進結婚支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第8条
町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取消したときは、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
浪江町定住促進結婚支援金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
浪江町定住促進結婚支援金誓約書
様式第3号(第5条関係)
浪江町定住促進結婚支援金交付決定通知書
様式第4号(第6条関係)
浪江町定住促進結婚支援金交付請求書
様式第5号(第8条関係)
浪江町定住促進結婚支援金交付決定取消通知書