○浪江町防災交流施設の設置及び管理に関する条例
(令和3年3月16日条例第3号)
改正
令和4年3月15日条例第9号
令和6年3月14日条例第10号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民の防災意識の高揚、防災活動の推進等を図るとともに、住民の連携によるコミュニティの創造を図るための施設及び災害時の防災対策施設として、浪江町防災交流施設(以下「防災交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
防災交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
大堀防災コミュニティセンター
浪江町大字小野田字下原1番地
浪江防災コミュニティセンター
浪江町大字川添字南大坂28番地
苅野防災コミュニティセンター
浪江町大字苅宿字鹿畑16番地
幾世橋防災コミュニティセンター
浪江町大字北幾世橋字植畑11番地
浪江町防災交流センター
浪江町大字室原字八龍内22番地1
(使用の許可)
第3条
集会室又は会議室(以下「集会室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の使用を許可する場合において、防災交流施設の管理上必要があると認めるときは、当該使用の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条
町長は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、集会室等の使用を許可しないこととする。
(1)
公益を害し、公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2)
防災交流施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)
防災交流施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4)
前各号に掲げるもののほか、防災交流施設の目的に反するとき。
(許可の取消及び停止)
第5条
町長は、集会室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は集会室等の使用の許可(以下「使用許可」という。)に付した条件に違反があると認めるときは、使用許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。
2
前項の規定による使用許可の取消、又は使用の制限若しくは使用の停止によって使用者に損害が生じた場合でも、町はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条
使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条
使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表第1
]
(使用料の免除)
第8条
町長は、使用料を納めさせることが適当でないと認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条
原則として既納の使用料は、返還しない。
ただし、使用料を前納した場合で、災害又は設備の故障等の不可抗力により集会室等の使用が困難な事象が発生した等、使用者の責めに帰さない事由で使用の目的が達成できないと認められるときは、その限りでない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
浪江町防災交流施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則(令和3年浪江町規則第12号)により令和3年4月1日より施行
附 則(令和4年3月15日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
防災交流施設使用料
使用料
使用区分
使用単位
使用料
防災コミュニティセンター集会室
1室1時間につき
800円
防災交流センター集会室
1室1時間につき
1,000円
防災交流センター会議室
1室1時間につき
1,000円
備考
1
使用時間には、準備から後片付けまでに要する時間を含める。
2
使用する時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
3
営利、宣伝等を目的として利用する場合は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。