○浪江町県立高等学校通学費助成金交付要綱
(令和2年4月1日教委告示第7号)
改正
令和3年3月24日教委告示第4号
令和4年3月24日教委告示第5号
(目的)
第1条
この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校のうち、福島県内に所在する県立高等学校に通学する生徒の保護者に対し、通学費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条
助成金の交付対象は、浪江町に住所を有し、かつ町内に居住し、福島県内に所在する県立高等学校に鉄道又は路線バスを利用して通学する生徒の保護者とする。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条により教育扶助を受けている保護者は助成の対象としない。
(助成金の額)
第3条
助成金の額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(助成金の交付期間)
第4条
助成金の支給期間は、全課程を終了するまでの期間とする。
(助成金の交付申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする保護者は、2月末日までに県立高等学校通学費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
県立高等学校に在学していることを証明する書類
(2)
定期券等購入金額の確認できるもの
(3)
その他必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い助成金の交付の可否について決定を行うものとする。
2
町長は、助成金の交付の可否を決定したときは、県立高等学校通学費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第7条
助成金の交付決定を受けた保護者は、県立高等学校通学費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条
町長は、前条の請求があったときは、必要な審査を行い助成金を交付するものとする。
(助成金交付決定の取消し等)
第9条
町長は、申請者が虚偽の申請により助成金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、助成金交付決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金について期限を定めてその一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条
この要綱の実施について必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
助成対象者
助成金の額
鉄道又は路線バスを利用している生徒の保護者
定期乗車券等購入金額に相当する額とし、年間10ヶ月を限度として、予算の範囲内で町長が定める額。ただし、購入した当該定期乗車券の有効期間のうち、学年始、夏季、冬季及び学年末休業日については、助成の対象としない。
様式第1号(第5条関係)
浪江町県立高等学校通学費助成金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
浪江町県立高等学校通学費助成金交付・不交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
浪江町県立高等学校通学費助成金交付請求書