(令和2年4月1日教委告示第7号)
改正
令和3年3月24日教委告示第4号
令和4年3月24日教委告示第5号
(目的)
(助成金の交付対象者)
(助成金の額)
(助成金の交付期間)
(助成金の交付申請)
(助成金の交付決定)
(助成金の交付請求)
(助成金の交付)
(助成金交付決定の取消し等)
(雑則)
別表
助成対象者助成金の額
鉄道又は路線バスを利用している生徒の保護者定期乗車券等購入金額に相当する額とし、年間10ヶ月を限度として、予算の範囲内で町長が定める額。ただし、購入した当該定期乗車券の有効期間のうち、学年始、夏季、冬季及び学年末休業日については、助成の対象としない。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)