○浪江町交流・情報発信拠点施設の設置及び管理に関する条例
(令和元年12月20日条例第16号)
改正
令和2年6月18日条例第23号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、道路利用者及び住民に良好な休憩と交流の場を提供するとともに、町の産業振興と様々な情報発信の拠点施設として浪江町交流・情報発信拠点施設(以下「交流・情報発信拠点施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条
交流・情報発信拠点施設は、浪江町大字幾世橋字知命寺60番地に置く。
(施設)
第3条
交流・情報発信拠点施設に次の施設を置く。
(1)
飲食提供施設
(2)
農林水産物等の地場産品及びその他物品の販売施設
(3)
イベント広場
(4)
町の観光・防災・新エネルギー事業等の地域情報及び道路情報等に関する情報提供施設
(5)
町の伝統産業施設
(6)
休憩施設
(7)
公衆便所
(8)
キッズルーム
(9)
大会議室
(10)
郷土料理研修室
(11)
親子ふれあい広場
(12)
駐車場
(事業)
第4条
交流・情報発信拠点施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
[
第1条
]
(1)
道路利用者及び住民への休憩の場の提供並びに情報発信に関すること。
(2)
農林水産物等の地場産品及び飲食物その他の物品を販売する施設の提供に関すること。
(3)
第3条第4号に掲げるものの情報発信に関すること。
[
第3条第4号
]
(4)
町の魅力を発信し町内の交流人口を拡大するための取組に関すること。
(5)
町の伝統産業品等の販売と情報発信に関すること。
(6)
その他設置の目的を達成するために必要な事業。
(開館時間及び休館日)
第5条
交流・情報発信拠点施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第6条
交流・情報発信拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2
町長は、その使用が次の各号に該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
交流・情報発信拠点施設の、設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、交流・情報発信拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第7条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1)
交流・情報発信拠点施設の使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、交流・情報発信拠点施設の管理上特に必要があると認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条
使用者は、交流・情報発信拠点施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条
使用者は、別表に掲げる区分において施設等を使用する場合は、同表に規定する使用料を納付しなければならない。
2
既に納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認める場合は、その全額又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第10条
町長は、公用又は公共の用に供するときその他特に必要があると認めるときは、前条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流・情報発信拠点施設の管理を行わせることができる。
2
前項の規定により町長が指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者は、施設の利用形態及び利用者の利便等を勘案し、必要と認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第5条に規定する開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
[
第5条
]
3
第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。
[
第6条
] [
第7条
]
4
指定管理者が交流・情報発信拠点施設の管理運営業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度とし、町長が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第12条
前条の規定により指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第4条各号に掲げる事業に関する業務
[
第4条各号
]
(2)
交流・情報発信拠点施設の使用の許可に関する業務
(3)
交流・情報発信拠点施設の設備及び備品の維持管理・保守点検に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第13条
町長は、指定管理者に交流・情報発信拠点施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2
利用料金の額は、別表に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3
指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2
交流・情報発信拠点施設を供用するに当たり必要な準備行為は、この条例の施行前においても、浪江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年浪江町条例第3号)の規定により行うことができる。
附 則(令和2年6月18日条例第23号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第9条、第13条関係)
1 利用許可を受けて利用する施設の使用料の限度額
施設の名称
使用料の限度額
大会議室
1時間当たり
1,000円
郷土料理研修室
1時間当たり
1,000円
備考
(1)
利用に係る時間を1時間単位に区分した場合において生じる1時間未満の時間については、当該1時間未満の時間を1時間として計算する。
(2)
営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定する当該額の2倍に相当する額とする。
(3)
利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 営利等の目的により利用許可を受けて交流・情報発信拠点施設敷地の一部を利用する場合の使用料の限度額
利用に係る施設
使用料の限度額
一の利用者当たり30平方メートルまでの区画
1日当たり
10,000円又は当該利用した日において当該利用者が売り上げた金額の100分の20に相当する額のいずれか高い額