○浪江町中小企業振興資金制度信用保証料補助金交付要綱
(令和2年4月16日告示第62号)
(目的)
第1条
この要綱は、町内中小企業者の負担軽減を図り経営安定に資するため、浪江町中小企業振興資金制度要綱(平成15年浪江町告示第17号。以下「要綱」という。)に基づき融資を受けた者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町中小企業振興資金制度要綱(平成15年浪江町告示第17号。以下「要綱」という。)
] [
浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号)
]
(補助金の対象者及び額)
第2条
補助金は、町内中小企業者が要綱に基づき融資を受けた場合に交付するものとし、その額は、申込時における当初契約期間に限り福島県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める信用保証の事務取扱要領に基づき協会に納付した信用保証料相当額とする。
(補助金の交付申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする者は、中小企業振興資金制度信用保証料補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を取扱金融機関を経由して、信用保証料の納入が完了した日から180日以内に以下の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
信用保証委託申込書の写し
(2)
信用保証料計算明細書の写し
(補助金の交付決定)
第4条
町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに中小企業振興資金制度信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付の決定をするものとする。
(補助金の請求)
第5条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、中小企業振興資金制度信用保証料補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条
町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認められた時は、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1)
補助金の対象となった借入金が目的以外に使用されたとき。
(2)
提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請に関し不正があったとき。
(3)
当該融資に係る資金を繰上償還し、信用保証料の還付を受けたとき。
(実績報告)
第7条
この要綱による補助事業が完了した場合における実績報告は、第3条の交付申請書に記載された取扱金融機関の証明をもってこれに代えるものとする。
[
第3条
]
(補助金の額の確定)
第8条
実績報告に基づく補助金の額の確定は、第4条の交付決定通知書をもってこれに代えるものとする。
[
第4条
]
(浪江町補助金交付要綱の準用)
第9条
浪江町補助金交付要綱(昭和60年浪江町訓令第10号)第5条、第7条、第8条、第12条から14条まで、第16条及び第17条の規定は、この要綱による補助金の交付等について準用する。
[
浪江町補助金交付要綱(昭和60年浪江町訓令第10号)第5条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第12条
]
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
中小企業振興資金制度信用保証料補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
中小企業振興資金制度信用保証料補助金交付決定通知書
様式第3号(第5条関係)
中小企業振興資金制度信用保証料補助金交付請求書