○浪江町ホームページ広告掲載取扱要綱
(平成31年3月1日告示第17号)
改正
令和2年2月1日告示第9号
令和2年4月1日告示第55号
(趣旨)
第1条
この要綱は、浪江町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2条
町ホームページに掲載することができる広告は、町ホームページの公共性及び品位を損なうおそれのないものでなければならない。
2
次のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1)
法令、条例、規則等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3)
政治活動、宗教活動、個人の宣伝等に係るもの
(4)
公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5)
医療、医薬品、化粧品等の広告で、医療法(昭和23年法律第205号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)等に抵触するおそれのあるもの
(6)
他者を誹謗又は中傷する内容を含むもの
(7)
暴力団、その他反社会的団体が関与するもの
(8)
貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(9)
町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10)
町政に支障をきたすおそれのあるもの
(11)
その他町長が町ホームページに掲載することが適当でないと認めるもの
(掲載の位置)
第3条
広告枠の位置は、町ホームページのトップページ上とし、第7条の規定による広告主が1回につき1枠を使用することができる。
[
第7条
]
(広告の規格及び広告掲載料)
第4条
広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする。
(1)
大きさは、縦60ピクセル、横234ピクセルとする。
(2)
形式は、GIF又はJPEGとする。ただし、アニメーションGIFなど動きのあるものは不可とする。
(3)
容量は、20キロバイト以下とする。
2
広告掲載料(以下「掲載料」という。)は別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(広告の掲載期間)
第5条
広告の掲載期間は、月を単位として、連続する掲載期間は当該年度末までとする。
2
広告の掲載の開始日及び終了日は、町長が定める。
(掲載延長)
第6条
町長は、広告掲載期間中に、広告主の責めに帰さない事由により、町ホームページの運営に不都合が生じて掲載することができなくなった場合は、別表第2に定めるとおり延長掲載することとし、掲載料は返還しない。
[
別表第2
]
(広告掲載の許可等)
第7条
広告の掲載を行おうとする者(以下「広告申請者」という。)は、広告の掲載を希望する月の20日前までに、浪江町ホームページ広告掲載申請書(第1号様式)に掲載しようとする見本を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定により申請があったときは、第2条に規定する基準により掲載の可否を決定し、浪江町ホームページ広告掲載承認通知書(第2号様式)又は浪江町ホームページ広告掲載不承認通知書(第3号様式)により広告申請者に通知するものとする。
[
第2条
]
3
町長は、広告の掲載を承認する際、広告の内容、デザイン等について指示し、又は広告の掲載に必要な条件を付することができる。
(掲載の方法等)
第8条
広告の掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。
2
広告掲載の回数は、広告申請者数等により調整することができる。
(広告主の責任等)
第9条
広告に記載されている内容に関する責任は、広告主(第7条の規定により広告の掲載を承認された者をいう。以下同じ。)が負うものとする。
2
広告の原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第10条
町長は、次のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。
(1)
広告主が、第7条第3項の規定による指示又は条件に従わないとき。
[
第7条第3項
]
(2)
当該広告を掲載することで、広報紙の公共性及び品位を損なうおそれが生じたとき。
(3)
その他町長が特に必要があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第11条
広告主は、承認された広告の掲載の権利を譲渡し、又は転売してはならない。
(掲載料の納付)
第12条
広告主は、町長の指定する日までに、町の発行する納付書により、掲載料を一括納入しなければならない。
(掲載料の返還)
第13条
掲載料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2
この要綱の規定に基づく広告の申請、審査及び決定に必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年2月1日告示第9号)
1
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
2
この要綱による改正後の浪江町ホームページ広告掲載取扱要綱の規定に基づく広告の申請、審査及び決定に必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。
附 則(令和2年4月1日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分
掲載料(1月当たり)
浪江町に事業所又は営業所を有するもので、町内で事業を開始したもの及び再開したもの
7,500円
平成23年3月11日において、浪江町に事務所又は事業所を置いていたもので、申請時に当該事務所又は事業所の所在地の避難指示が解除されていないもの又は当該所在地の避難指示が解除となって3年を経過していないもの
7,500円
上記以外のもの
15,000円
別表第2(第6条関係)
システム障害等により閉鎖した時間
延長掲載する期間
1時間以上24時間以内
1日
24時間を超えた場合
閉鎖した日数+1日
第1号様式(第7条関係)
浪江町ホームページ広告掲載申請書
第2号様式(第7条関係)
浪江町ホームページ広告掲載承認通知書
第3号様式(第7条関係)
浪江町ホームページ広告掲載不承認通知書