○浪江町復興支援員設置要綱
(平成30年3月20日告示第29号)
(目的)
第1条
この要綱は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害(以下「震災等」という。)により、町外に避難した町民のコミュニティの再構築、絆の維持、生活支援等の活動に従事する浪江町復興支援員(以下「復興支援員」という。)の設置に関し、復興支援員推進要綱(平成24年1月6日総行人第60号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
町は、復興に伴う地域協力活動を通じたコミュニティの再構築、町民の絆の維持、生活支援等の活動に従事する復興支援員を置く。
(業務の委託)
第3条
町長は、次に掲げる業務を委託することができる。
(1)
復興支援員の活動計画の策定
(2)
復興支援員候補者の募集及び選考
(3)
復興支援員の活動の支援及び管理
(4)
復興支援員の活動状況及びその成果等の情報発信
(5)
復興支援員の研修機会の提供
(6)
復興支援員の人件費等の支払い
(7)
その他町長が必要と認める業務
2
前項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、前項第2号に定める復興支援員候補者の選考を行ったときは、その結果を延滞なく町長に報告しなければならない。
(委嘱)
第4条
復興支援員は、心身が共に健康で復興支援員の活動に適すると認められる者であって、かつ受託者の雇用者のうちから町長が委嘱する。
2
復興支援員の委嘱任期は、1年とする。
ただし、年度の途中において委嘱された者の任期は、当該年度の末日とする。
3
復興支援員の再任は、妨げない。
(職務)
第5条
復興支援員の職務は、次のとおりとする。
(1)
交流の場づくり等による町民等の絆の維持に関すること。
(2)
避難先でのコミュニティ活動の支援に関すること。
(3)
生活支援等に関すること。
(4)
役場との連絡・調整に関すること。
(5)
その他町長の指示する事項に関すること。
(服務)
第6条
復興支援員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2
復興支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3
復興支援員は、その職務の遂行に当たっては、この規則に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ職務上の指示に従わなければならない。
(復興支援員に係る人件費等)
第7条
復興支援員に係る人件費等は、復興支援員推進要綱で定める額の範囲で受託者から支払うこととする。
(損害賠償の義務)
第8条
復興支援員は、その職務の遂行に当たり故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第9条
復興支援員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2
復興支援員は、退職及び退任し、又は解嘱されたときには、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(貸与品)
第10条
町長は、復興支援員に対し職務遂行上必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。
ただし、退職及び退任、又は解嘱された場合には、速やかに返還しなければならない。
(退任)
第11条
復興支援員は、委嘱期間の途中において退任しようとするときは、退任しようとする日の1月前に町長にその旨を文書で申し出て、その承認を受けなければならない。
(解嘱)
第12条
町長は、復興支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1)
前条の規定により退任の申し出があったとき。
(2)
故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(3)
心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えられないとき。
(4)
職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(5)
病気、けが、介護、出産、育児等による長期休暇を必要とするとき。
(6)
復興支援員としての適格性を欠いたとき。
(7)
第6条の規定に違反したとき。
[
第6条
]
(補則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
身分証明書