○浪江町立なみえ創成小・中学校制服等支給要綱
(平成30年3月1日教委告示第4号)
改正
令和元年5月22日教委告示第9号
令和3年3月24日教委告示第6号
令和4年3月24日教委告示第6号
(目的)
第1条
この要綱は、浪江町立なみえ創成小学校及びなみえ創成中学校に入学又は転入する児童及び生徒(在学する児童生徒を含む。以下「児童等」という。)に対し、制服等を支給することにより、保護者の経済的負担軽減と児童等の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条
制服等の支給対象者は、なみえ創成小・中学校に、制服等の支給を受けようとする年度の翌年度に入学及び転入又は年度内に転入する児童・生徒とする。
ただし、運動着・上履きシューズについては、なみえ創成小・中学校に在籍する児童・生徒も対象とする。
(支給する制服等)
第3条
支給を受ける児童等に対し、支給する制服等の種類、数量及び支給回数は別表のとおりとする。
(制服等の額)
第4条
制服等は、予算で定める額の範囲内において支給する。
(制服等支給申請)
第5条
制服等の支給を受けようとする者の保護者(親権者又は親権者がないとき若しくは親権者が事実上親権を行使していないことが明らかなときは当該児童等の主たる生計の維持者又は未成年後見人をいう。)は、制服等支給申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条
町長は、制服等支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、制服等支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、制服等を支給する。
(制服等の返還)
第7条
町長は、偽りその他不正な手段により制服等の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた制服等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
支給対象者
支給品目
数量
支給回数
全児童・生徒
運動着(半袖上着・長袖上着・ハーフパンツ・セミスレンダーパンツ)
各1
児童等一人につき、年度内1回限り
上履きシューズ
1
男子生徒
学生服上下セット
1
生徒一人につき、入学時又は転入時に1回限り
夏用ズボン
1
ワイシャツ(半袖・長袖)
各2
中学校通学用カバン
1
女子生徒
夏用制服上下セット
1
冬用制服上下セット
1
スカーフ
1
中学校通学用カバン
1
附 則(令和元年5月22日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
制服等支給申請書
様式第2号(第6条関係)
制服等支給決定通知書