○浪江町立なみえ創成小・中学校制服等購入費補助金交付要綱
(平成30年3月1日教委告示第4号)
改正
令和元年5月22日教委告示第9号
令和3年3月24日教委告示第6号
令和4年3月24日教委告示第6号
令和7年3月28日教委告示第5号
(目的)
第1条
この要綱は、浪江町立なみえ創成小・中学校に入学又は転入する児童及び生徒(在学する児童生徒を含む。以下「児童等」という。)に対し、制服等を購入した場合において、購入費を補助することにより、保護者の経済的負担軽減と児童等の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
補助金交付対象者は、なみえ創成小・中学校に、制服等の補助を受けようとする年度の翌年度に入学及び転入又は年度内に転入する児童等の制服等を購入した保護者とする。
ただし、運動着・上履きシューズについては、なみえ創成小・中学校に在籍する児童等の保護者も対象とする。
(補助金交付対象経費)
第3条
補助金交付対象経費は、なみえ創成小・中学校が指定する制服等に限り、その制服等の種類、数量及び補助回数は別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、制服等の購入費とし、前条の範囲内を限度とする。
(補助金の申請)
第5条
前条の補助金の申請をしようとする者は、制服等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に領収書を添付し、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条
町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、制服等購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(返還)
第7条
町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者が既に受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
別表(第3条関係)
支給対象者
支給品目
数量
支給回数
全児童・生徒
運動着(半袖上着・長袖上着・ハーフパンツ・セミスレンダーパンツ)
各1
児童等一人につき、年度内1回限り
上履きシューズ
1
生徒①
詰襟学生服上下セット
1
生徒一人につき、入学時又は転入時に1回限り
夏用ズボン
1
ワイシャツ(半袖・長袖)
各2
中学校通学用カバン
1
生徒②
夏用セーラー服上下セット
1
冬用セーラー服上下セット
1
スカーフ
1
中学校通学用カバン
1
附 則(令和元年5月22日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教委告示第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
制服等購入費補助金交付申請書兼請求書
様式第2号(第6条関係)
制服等購入費補助金交付(不交付)決定通知書