○浪江町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
(平成30年3月1日規則第4号)
改正
平成31年3月29日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年浪江町条例第7号)第2条第1項の規定に基づき、浪江町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法に関して必要な事項を定めるものとする。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年浪江町条例第7号)第2条第1項
]
(支給対象活動)
第2条
能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条
能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条
委員会の会長は、委員等に対する能率給の額を定めるに当たっては、次の各号に定める額を合算した額をもって町長に協議するものとする。
(1)
交付金のうち、活動実績に応じた交付金に相当する額を、委員等が第2条の規定による活動をした日数に応じて算定した額とする。
(2)
交付金の内、成果実績に応じた交付金に相当する額を、委員等の人数で除した額とする。
ただし、年度の途中で委員の職に就いた又は職を退いた委員等がある場合は、当該年度内における在職日数に応じて算定した額とする。
2
前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。
(活動実績の報告)
第5条
委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動日誌により農地利用最適化業務に係る活動実績(以下「活動実績」という。)を委員会の会長に報告するものとする。
[
第2条
]
(能率給の支給時期)
第6条
町長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条
委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年7月8日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。