○浪江町「心の復興」事業補助金交付要綱
(平成29年11月1日告示第124号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、東日本大震災からの復興を促進するため、「心の復興」事業を行う団体に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号。以下「補助金等規則」という。)及び浪江町補助金交付要綱(昭和60年浪江町訓令第10号。以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号。以下「補助金等規則」という。)
] [
浪江町補助金交付要綱(昭和60年浪江町訓令第10号。以下「補助金交付要綱」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
(2)
「心の復興」事業 被災者支援総合交付金交付要綱(平成28年4月1日付け復本第436号)第4条に定めるものをいう。
(補助対象団体)
第3条
補助金の交付の対象となる団体は、公益の増進に寄与する団体で、次にいずれにも該当するものとする。
(1)
浪江町に住所を有する者(平成23年3月11日以降浪江町に住所を有さなくなった者を含む。以下「町民」という。)が組織する自治組織、地域づくり団体及び特定非営利活動法人であって全ての役員並びに構成員の10人以上が町民である団体であること。
(2)
事業目的等を記述する会則等を有すること。
(3)
政治活動、宗教活動及び営利を目的としない団体であること。
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)第2条第3号に規定する暴力団員等が経営又は運営に関係していない団体であること。
(補助対象事業)
第4条
補助金の対象となる事業は、年度内に事業が完了するもので、団体自らが、主体的かつ継続的に実施する「心の復興」事業とする。ただし、営利を目的とした事業及び主たる内容を一括して外部に委託する事業は除くものとする。
(補助対象外経費)
第5条
補助対象外となる経費は、次の各号に定める経費とする。
(1)
団体の恒常的な維持管理経費
(2)
物販販売等に係る経費
(3)
敷金等の後日返金される経費
(4)
補助対象事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費
(5)
神社仏閣等宗教法人に対する経費
(補助金の額等)
第6条
補助金の額は、別表左欄に定める基準額と同表右欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
[
別表
]
2
町長は、前項の交付の決定を行うに当たり、第6条第2項の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。
[
第6条第2項
]
3
町長は、第6条第2項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
[
第6条第2項
]
(補助金の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする団体は、補助金等規則及び補助金交付要綱の規定に基づき、補助金交付申請書等に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
団体は、補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下 「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助事業の審査及び採択)
第8条
町長は前条の規定により提出された補助金交付申請書及び関係書類の内容について、補助金交付の適否及び補助金の額について審査しなければならない。
2
町長は、前項の規定による審査の後、補助事業の採択の可否を決定し、当該団体の代表者に通知するものとする。
(消費税等仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第9条
補助対象団体は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
2
町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は 一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
基準額
補助対象経費
1団体につき2,000千円を上限とする。ただし、特に事業実施の効果が高いと町長が認める事業は3,500千円を上限とする。
「心の復興」事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料