○浪江町農業委員会の委員の選任に関する規則
(平成30年3月1日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、浪江町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年浪江町条例第33号)の規定に基づき、浪江町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条
法第9条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1)
一般推薦
(2)
法人又は団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3)
一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条
農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の任命予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
浪江町に住所を有する者。ただし、特別な事情があるときはこの限りでない。
(2)
浪江町の職員でない者
(推薦及び応募の手続)
第4条
第2条第1項第1号に規定する一般推薦に当たっては、町内に住所を有する農業者等2名以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員候補者推薦書(一般推薦用)(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。
[
第2条第1項第1号
]
2
第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が農業委員候補者推薦書(団体等推薦用)(様式第2号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。
[
第2条第1項第2号
]
3
第2条第1項第3号に規定する一般募集に応募する者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出するものとする。
[
第2条第1項第3号
]
4
推薦及び募集の期間は概ね1ヶ月とする。
(周知の方法)
第5条
町長は、農業委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1)
広報誌への掲載
(2)
町ホームページへの掲載
(推薦及び募集の状況の公表)
第6条
町長は、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく、町ホームページに推薦を受けた者の数及び募集に応じた者の数を公表するものとする。
(候補者の選考)
第7条
町長は、第4条の規定に基づき、推薦・募集に応じた農業委員候補者(以下「候補者」という。)について、別に定める浪江町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、候補者の選考を求めるものとする。
[
第4条
]
2
選考委員会は、その合議によって候補者を選考した上で、町長に報告することとする。
(農業委員の任命)
第8条
町長は、選考委員会の報告を受け、委員予定者(以下「予定者」という。)を決定し、当該予定者について、浪江町議会の同意を得た上で、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条
農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条第1項関係)
農業委員候補者推薦書(一般推薦用)
様式第2号(第4条第2項関係)
農業委員候補者推薦書(団体等推薦用)
様式第3号(第4条第3項関係)
農業委員候補者応募申込書