○浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱
(平成29年9月22日告示第112号)
(目的)
第1条
この要綱は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故による避難指示(以下「避難指示」という。)を受けた浪江町内の既存戸建住宅の所有者が、当該住宅の既存住宅状況調査等を希望する場合、既存住宅状況調査技術者を派遣し、既存住宅状況調査等を実施することにより、帰還等に向けた住まいに関する不安を払拭し、浪江町への帰還等の促進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
既存戸建住宅 平成23年3月11日以前に建築された居住の用に供するため自己が所有する一戸建ての住宅(店舗棟の用途を兼ねる場合は、住宅に占める割合が2分の1を超えるものに限る。)という。
(2)
既存住宅状況調査等 国土交通大臣が定める既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)により実施する調査及び、この調査結果により作成する修繕計画をいう。
(3)
既存住宅状況調査技術者 この要綱に基づき既存住宅状況調査等の業務を行うものをいう。
(4)
帰還等 避難指示以前に居住していた住宅に帰還し居住すること又は当該住宅を居住の用に供する目的で一時的に賃貸若しくは売却することをいう。
(対象住宅)
第3条
事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、浪江町内に存し、次の各号に揚げる要件にすべて該当するものとする。
(1)
所有者(町税を滞納していない者に限る。)が帰還等する予定の既存戸建住宅(賃貸事業のために所有・管理されていたもの又は町が所有・管理していたものを除く。)
(2)
平成23年3月11日以降、何人も居住していない住宅
(3)
過去に、この要綱に基づく既存住宅状況調査等を実施していない住宅
(既存住宅状況調査技術者の要件)
第4条
この要綱に基づき派遣される既存住宅状況調査技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属(開設者を含む。)し、かつ、次のいずれかを満たす者とする。
(1)
国土交通省の既存住宅状況調査技術者講習制度において、国土交通大臣が登録した講習機関が実施する、既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)第5条に基づく既存住宅状況調査技術者講習を修了し登録された者
(2)
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に登録された既存住宅現況検査技術者
(業務の委託)
第5条
町長は、本事業に関する業務の全部又は一部を既存住宅状況調査等を行うことのできる機関(以下「受託機関」という。)に委託することができる。
(派遣の申込み)
第6条
既存住宅状況調査等を希望する対象住宅の所有者は、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
対象住宅の付近見取図
(2)
対象住宅の各階平面図もしくは間取り図
(3)
対象住宅の立面図及び全景写真
(4)
対象住宅の登記簿謄本又は所有を証する書類
(5)
納税証明書
(6)
届出避難場所証明書
(7)
その他、町長が必要と認める書類
2
対象住宅が共有に係る住宅である場合は、当該共有者がそれらのもののうち選任された代表者を当該申込者(以下「派遣依頼者」という。)とし、申込書に前項各号に掲げる書類とあわせて、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣申込委任状(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第7条
町長は、前条の規定により派遣の申込みを受けたときは、派遣する既存住宅状況調査技術者を決定し、その旨を、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣決定通知書(様式第3号)により派遣依頼者に通知するものとする。
2
町長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたときは、当該通知書の内容を変更することができる。
3
町長は、前項の規定に基づき決定通知書の内容を変更したときは、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣決定変更通知書(様式第4号)により、速やかに当該派遣依頼者に通知するものとする。
(派遣の辞退)
第8条
派遣依頼者は、前条第1項に定める決定通知書を受けた後において既存住宅状況調査技術者の派遣を辞退するときは、遅滞なく浪江町既存住宅状況調査技術者派遣辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第9条
町長は、派遣依頼者が次の各号のいずれかに該当したときは、第7条第1項による派遣の決定を取り消すことができる。
[
第7条第1項
]
(1)
虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2)
第6条に基づく派遣申込書の内容と対象住宅の状況が、大きく相違していることが判明したとき。
[
第6条
]
(3)
その他町長が不適当と認める理由が生じたとき。
2
町長は、前項の規定により派遣の決定を取消したときは、その理由を付して、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣取消通知書(様式第6号)により当該派遣依頼者に通知しなければならない。
(既存住宅現況調査技術者の派遣)
第10条
町長は、第7条第1項により既存住宅状況調査技術者を決定したときは、速やかに当該既存住宅状況調査技術者を派遣しなければならない。
[
第7条第1項
]
(派遣に要する費用)
第11条
既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、町が負担するものとする。
ただし、町の負担する費用の上限は15万円とし、派遣に要する費用が15万円を超える場合には、超過した費用については、派遣依頼者の負担とする。
(調査等の結果の通知)
第12条
町長は既存住宅状況調査等の結果を、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業結果通知書(様式第7号)に結果報告書を添付し当該派遣依頼者に通知するものとする。
(派遣依頼者に対する説明)
第13条
既存住宅状況調査技術者は、派遣依頼者から既存住宅状況調査等結果について説明を求められた場合は、この求めに応じなければならない。
(派遣依頼者に対する指導及び助言)
第14条
町長は、派遣依頼者に対して、事業の適正な施行のため必要な指導及び助言をすることができる。
(既存住宅状況調査技術者等の責務)
第15条
既存住宅状況調査技術者及び受託機関は、この事業に関し知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2
既存住宅状況調査技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
既存住宅状況調査等に関し、派遣依頼者から第11条に規定する負担費用以外の金銭等を受け取ること。
[
第11条
]
(2)
派遣依頼者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3)
その他既存住宅状況調査技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、浪江町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
浪江町既存住宅状況調査技術者派遣申込書
様式第2(第6条関係)
浪江町既存住宅状況調査技術者派遣申込委任状
様式第3号(第7条関係)
浪江町既存住宅状況調査技術者派遣決定通知書
様式第4号(第7条関係)
浪江町既存住宅状況調査技術者派遣決定変更通知書
様式第5号(第8条関係)
浪江町既存住宅状況調査技術者派遣辞退届
様式第6号(第9条関係)
浪江町既存住宅状況調査技術者派遣取消通知書
様式第7号(第12条関係)
浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業結果通知書