○浪江町電気給電条例
(平成29年12月15日条例第34号)
改正
平成31年3月20日条例第11号
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、浪江町復興計画に基づいたモデル事業として、町営住宅に再生可能エネルギー設備を導入することにより再生可能エネルギーの効率的な活用並びに電力の自給自足の取組みを推進することを目的とする。
(受電施設)
第2条
町が給電を行う受電施設(以下「受電施設」という。)は、別表第1に掲げる施設とする。
[
別表第1
]
(給電装置の定義)
第3条
この条例において「給電装置」とは、前条の受電施設に電気を供給するために町が施設した電線及びこれに接続する給電用具(受電施設内に設置するエネルギーマネジメントシステム並びにエネルギー発電システム及びそれに関連する機器をいう。)並びに東北電力株式会社(以下「東北電力」という。)が施設した電線及びこれに接続する機器をいう。
第2章 給電
(給電の原則)
第4条
受電施設への給電は町が行い、太陽光発電等再生可能エネルギー発電システムで発電した電気(以下「町発電電気」という。)と東北電力の電気を合流して供給する。
2
給電は、非常災害、電気施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又はこの条例の規定によるほか、制限又は停止することはない。
3
町長は、前項の給電の制限又は停止をしようとするときは、その日時を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
4
第2項の規定による給電の制限又は停止のための損害が生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給電の申込み)
第5条
受電施設で電気を使用しようとする者(以下「電気使用者」という。)は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(電気メーターの設置)
第6条
使用電力量は、町が設置した電気メーター並びに東北電力が設置した電気メーターにより計量する。
ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(電気の使用中止、変更等の届出)
第7条
電気使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1)
電気の使用をやめるとき。
(2)
契約内容を変更するとき。
2
電気使用者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(電気使用者等の管理上の責任)
第8条
電気使用者は、善良な管理者の注意をもって、給電装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2
前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は町が負担する。
3
電気使用者が第1項の管理義務を怠ったために生じた修繕に要する費用は、電気使用者が負担する。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条
給電装置の使用者は、その家族及び同居人の行為についても、この条例に定める責を負う。
(使用者からの請求による検査)
第10条
町長は、給電装置について、電気使用者から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
第3章 給電装置の使用料及び電気料金
(使用料)
第11条
給電装置の使用料は、町発電電気の電気料金及び東北電力の電気供給約款に定める電気料金を合算した額(以下「使用料」という。)とする。
(使用料の徴収)
第12条
使用料は、電気使用者から徴収する。
(使用料の算定)
第13条
使用料は、検針日を使用料算定の基準日とし、町が設置した電気メーターは町が、東北電力が設置した電気メーターは東北電力が検針を行い、各々がその日の属する月分として算定する。
2
使用電力量は、前項の町メーター及び東北電力メーターの検針結果の合算したものとする。
3
町発電電気の電気料金は、東北電力の使用電力量に加算する従量制とし、別表第2に定める額とする。
この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
[
別表第2
]
(使用電力量の認定)
第14条
町長は、次の各号の一に該当するときは、使用電力量を認定する。
(1)
メーターに異状のあったとき。
(2)
使用電力量が不明のとき。
(特別な場合における使用料の算定)
第15条
月の中途において電気の使用を開始し、又は使用をやめた場合の使用料は、使用開始日又は使用をやめた日の属する月分として算定することとし、東北電力の基本料金分は、暦による日割り計算とする。
2
月の中途において契約電流に変更があった場合の東北電力の基本料金分は、暦による日割り計算とする。
(使用料の徴収方法)
第16条
使用料は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。
ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料その他の費用等の軽減、免除)
第17条
町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(納期限後に納付する使用料に係る延滞金)
第18条
使用料の納付者が、納期限後にその料金を納付し又はその使用料を納入する場合においては、当該納入金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは、100円について1日3銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を、納付書によって納入しなければならない。
ただし、延滞金が10円未満である場合はこの限りでない。
(督促手数料)
第19条
納入者が、納期限までに使用料の納入をしない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発する。督促手数料は、1通につき100円とする。
第4章 管理
(給電装置の検査)
第20条
町長は、電気の管理上必要があると認めたときは、給電装置を検査し電気使用者等に対し適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
(給電の停止)
第21条
町長は、次の各号の一に該当するときは、電気使用者に対し、その理由の継続する間、給電を停止することができる。
(1)
電気使用者が、第8条第3項の修繕費、第12条の使用料を指定期間内に納入しないとき。
[
第8条第3項
] [
第12条
]
(2)
電気使用者が正当な理由がなく、第13条の使用電力量の検針又は第20条の検査を拒み又は妨げたとき。
[
第13条
] [
第20条
]
(過料)
第22条
町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1)
町長の承認を受けないで、給電装置を新設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2)
正当な理由がなく、第13条の使用電力量の検針、第20条の検査、又は第21条の給電の停止を拒み又は妨げた者
[
第13条
] [
第20条
] [
第21条
]
(3)
第8条第1項の給電装置の管理義務を著しく怠った者
[
第8条第1項
]
(4)
第12条の使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
[
第12条
]
第23条
町長は、詐欺その他不正の行為により、第12条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
[
第12条
]
第24条
第22条及び第23条の過料の額は、町長が定める。
[
第22条
] [
第23条
]
第5章 補則
(委任)
第25条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称
所在地
戸数
1 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西180番地
1戸
2 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西181番地
1戸
3 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西182番地
1戸
4 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西183番地
1戸
5 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西184番地
1戸
6 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西185番地
1戸
7 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西186番地
1戸
8 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西187番地
1戸
9 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西188番地
1戸
10 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西189番地
1戸
11 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西190番地
1戸
12 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西191番地
1戸
13 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西192番地
1戸
14 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西193番地
1戸
15 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西194番地
1戸
16 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西195番地
1戸
17 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西196番地
1戸
18 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西197番地
1戸
19 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西198番地
1戸
20 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西35番地3
1戸
21 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西35番地4
1戸
22 幾世橋住宅団地A
浪江町大字幾世橋字来福寺西35番地5
1戸
23 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西199番地
1戸
24 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西200番地
1戸
25 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西201番地
1戸
26 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西202番地
1戸
27 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西203番地
1戸
28 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西204番地
1戸
29 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西205番地
1戸
30 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西206番地
1戸
31 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西207番地
1戸
32 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西208番地
1戸
33 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西209番地
1戸
34 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西210番地
1戸
35 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西211番地
1戸
36 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西212番地
1戸
37 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西213番地
1戸
38 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西214番地
1戸
39 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西215番地
1戸
40 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西216番地
1戸
41 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西217番地
1戸
42 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西218番地
1戸
43 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西219番地
1戸
44 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西220番地
1戸
45 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西221番地
1戸
46 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西222番地
1戸
47 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西223番地
1戸
48 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西224番地
1戸
49 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西225番地
1戸
50 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西226番地
1戸
51 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西227番地
1戸
52 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西228番地
1戸
53 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西229番地
1戸
54 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西230番地
1戸
55 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西231番地
1戸
56 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西232番地
1戸
57 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西233番地
1戸
58 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西234番地
1戸
59 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西235番地
1戸
60 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西236番地
1戸
61 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西237番地
1戸
62 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西238番地
1戸
63 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西239番地
1戸
64 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西240番地
1戸
65 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西241番地
1戸
66 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西242番地
1戸
67 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西243番地
1戸
68 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西244番地
1戸
69 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西245番地
1戸
70 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西246番地
1戸
71 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西247番地
1戸
72 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西248番地
1戸
73 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西249番地
1戸
74 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西250番地
1戸
75 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西251番地
1戸
76 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西252番地
1戸
77 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西253番地
1戸
78 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西254番地
1戸
79 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西255番地
1戸
80 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西256番地
1戸
81 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西257番地
1戸
82 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西258番地
1戸
83 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西259番地
1戸
84 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西260番地
1戸
85 幾世橋住宅団地B
浪江町大字幾世橋字来福寺西261番地
1戸
別表第2(第13条関係)
町発電電気の電気料金(従量料金)
段階
東北電力の使用電力量と合算した使用電力量
1kWh当たりの単価
1
120kWhまで
16円41銭
2
120kWhを超え300kWhまで
22円38銭
3
300kWhを超える
25円87銭