○浪江町立認定こども園条例
(平成29年9月28日条例第26号)
改正
平成30年3月20日条例第9号
平成31年3月20日条例第3号
令和元年9月24日条例第7号
令和3年12月14日条例第49号
(設置)
第1条
小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭を支援するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前教育等推進法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、就学前教育等推進法の規定の例による。
(名称、位置及び定員)
第3条
認定こども園の名称、位置及び入園定員は、次のとおりとする。
名称
位置
定員
浪江にじいろこども園
浪江町大字幾世橋字来福寺西39番地
90人
(事業)
第4条
認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1)
就学前教育等推進法で規定する保育及び教育に関すること。
(2)
時間外保育の実施に関すること。
(3)
預かり保育の実施に関すること。
(4)
一時預かり保育の実施に関すること。
(5)
子育て支援事業に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(開園時間)
第5条
認定こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。
ただし、町長が必要と認めるときは、これを一時的に変更することができる。
(休園日)
第6条
認定こども園の休園日は、次に掲げる日とする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、前項の休園日以外を休園日とすることができる。
(入園資格)
第7条
認定こども園に入園することができる子どもは、次の各号に掲げる子どもで、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者とする。
(1)
子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2)
子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3)
子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(入園手続)
第8条
認定こども園に入園しようとする子どもの保護者等は、町長に入園の申込みを行わなければならない。
(休園及び退園手続)
第9条
現に在園する子どもを休園及び退園させようとする保護者等は、その旨を町長に届け出なければならない。
(入園等の制限)
第10条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条各号の事業の利用を制限することができる。
[
第4条各号
]
(1)
感染性疾病を有する子どもが事業を利用しようとするとき。
(2)
身体が虚弱で保育又は教育に耐えないと認められる子どもが事業を利用しようとするとき。
(3)
前各号に定めるもののほか、事業の管理運営上支障があるとき。
(保育料)
第11条
認定こども園を利用する子どもの保護者等は、浪江町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成31年浪江町条例第 号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。
2
本町の区域外に居住する子どもの保育料にあっては、居住する市町村が定める額を該当子どもの保護者等が納付しなければならない。
(時間外保育料)
第12条
時間外保育を利用する子どもの保護者等は、時間外保育料を納付しなければならない。
2
時間外保育料の額は、子ども1人1日当たり30分50円とする。
(預かり保育料)
第13条
預かり保育を利用する子どもの保護者等は、預かり保育料を納付しなければならない。
2
預かり保育料の額は、子ども1人1日当たり30分50円とする。
(一時預かり保育料)
第14条
一時預かり保育を利用する子どもの保護者等は、次の各号に定める一時預かり保育料を納入しなければならない。
(1)
1日(1回) 2,000円
(2)
1日(1回8時間を超える場合) 2,200円
(3)
半日(1回) 1,000円
(納入方法)
第15条
保育料、時間外保育料、預かり保育料及び一時預かり保育料(以下「保育料等」という。)は、納入通知書により定められた日までに納入しなければならない。
(保育料の減免)
第16条
町長は、特別の理由があると認めるときは、保育料等を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第17条
認定こども園に、園長その他必要な職員を置くものとする。
(委任)
第18条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
認定こども園に係る入園等の手続、その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成30年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日条例第49号)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の日以後の入園に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。