○浪江町学校教育復興推進協議会設置要綱
(平成29年4月25日教委告示第6号)
(設置)
第1条
浪江町町立小・中学校に係る検討委員会からの答申を受け、浪江町教育委員会及び浪江町総合教育会議において新たな設置を決した小中連携型の小・中学校を核とする浪江町の学校教育推進に係る要件について、町民及び関係者による幅の広い協議をするために浪江町・学校教育復興推進会議(以下「協議会」と言う。)を設置する。
(協議事項)
第2条
協議会は、浪江町教育委員会の求めに応じて次に掲げる事項について協議を行い、その結果を報告する。
(1)
児童・生徒一人一人が輝く教育活動に関して
(2)
地域と支え合い、地域とともに歩む学校教育に関して
(3)
子どもの学びのセーフティーネットに関して
(4)
その他
(組織)
第3条
協議会は、委員20名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1)
学識経験者
(2)
町立学校長
(3)
町立学校教職員(校長以外)
(4)
就学前乳幼児及び小中学校児童・生徒の保護者代表
(5)
地域社会関係者
(6)
社会教育・学校支援活動関係者
(7)
まちづくり事業等関係者
(8)
前7号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条
協議会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、教育委員会が指名するものとし、副委員長は委員長の指名により決定するものとする。
3
委員長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議(以下「会議」と言う。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、最初に開催される会議は、教育長が招集する。
2
委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
3
委員が必要と認めるときは、委員長に対し、会議の招集を請求することができる。
4
会議の議事に関し、協議会としての是非の判断を行う際には、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条
協議会は原則公開する。ただし、個人の秘密を保つために必要があると認めるとき、又は会議の公正が害される恐れがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。この場合において、委員長はその必要性を委員に説明し、賛同を得た上で適切に対応する。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成29年4月25日から施行する。
2
この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。