(平成27年3月27日条例第21号)
改正
令和元年12月20日条例第27号
前文
 浪江町議会が目指している町民参加を礎とした新たな議会づくりは、議員に対する町民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものである。
 そのためには、議員は公職者としての高い倫理観と深い見識により、自ら考える明確な政治倫理基準に基づき、誇りと自信をもって町政を担いつつ、説明責任を果たしていくことが必要である。
 ここに、議員と町民との信頼関係を築く基盤として、この条例を制定する。
(目的)
(議員の責務)
(町民の役割、責務)
(政治倫理基準)
(請負契約等に関する遵守事項)
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
(職務関連犯罪の有罪判決後の説明会)
(職務関連犯罪の有罪確定後の措置)
(審査の請求)
(政治倫理審査会の設置)
(審査会の組織等)
(審査会の委員)
(審査会の会議)
(審査会の調査)
(被請求議員等の義務)
(結果の報告、公表)
(議員及び議会の措置)
(委任)