○浪江町風しん予防接種等費用助成金交付要綱
(平成26年12月26日告示第74号)
改正
令和4年3月22日告示第32号
(趣旨)
第1条
この要綱は、女性が妊娠初期に風しんにり患することで胎児が風しんウイルスに感染し、先天性風しん症候群にり患することを予防するため、風しん抗体検査及び風しんの予防接種を受ける者に対し、その費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条
助成金の交付を受けることができる者は、抗体検査実施日又はワクチン接種日において、浪江町に住所を有し、次のいずれかに該当する者(未成年である場合にあっては、その保護者)とする。
ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、風しんの抗体価がHI法で32倍以上、EIA法で8倍以上であることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者は除く。
(1)
妊娠を希望する女性(妊娠中の者を除く。)
(2)
妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3)
現に妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(助成金の額等)
第3条
この要綱による助成金の額は、前条各号に掲げる者が受けた次に掲げる検査及びワクチン接種に要した費用とする。
(1)
風しん抗体検査(HI法又はEIA法に限る。)
(2)
風しん単独ワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種
2
助成金の交付回数は、前項各号に掲げる検査及びワクチン接種に対し、それぞれ1回限りとする。
(申請)
第4条
助成金の交付を受けようとする者は、風しん予防接種等費用助成申請(請求)書(別記様式)に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
風しん抗体検査
ア
風しん抗体検査に要する費用として医療機関に支払った額を証する書類
イ
風しん抗体検査を受けたことが分かる書類の写し
ウ
その他町長が必要と認める書類
(2)
ワクチン接種
ア
ワクチン接種に要する費用として医療機関に支払った額を証する書類
イ
ワクチン接種を受けたことが分かる書類の写し
ウ
検査医療機関から通知された風しん抗体検査結果通知書又は風しん抗体検査の結果が記載される母子健康手帳のページの写し
エ
その他町長が必要と認める書類
2
前項の規定による申請は、風しん抗体検査又はワクチン接種に係る費用を支払った日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第5条
町長は、前条第1項に規定する風しん予防接種等費用助成申請(請求)書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条
町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(浪江町予防接種助成金交付要綱の一部改正)
2
浪江町予防接種助成金交付要綱(平成23年浪江町告示第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号に「(浪江町風しん予防接種等費用助成金交付要綱(平成 年浪江町告示第 号)に規定する予防接種は除く。)」を加える。
附 則(令和4年3月22日告示第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
風しん予防接種等費用助成(請求)申請書