○浪江町防犯見守り隊設置要綱
(平成26年11月27日告示第72号)
改正
平成28年11月1日告示第85号
平成28年11月1日告示第85号
平成29年4月1日告示第31号
令和6年3月27日告示第89号
令和7年3月25日告示第38号
(設置)
第1条
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示下にある浪江町内の治安維持等を図り、町民自らが町内を守るという観点から浪江町防犯見守り隊(以下「見守り隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条
見守り隊は、双葉警察署、浪江消防署及びその他防犯関係機関と緊密な連携を図り、浪江町内において次に掲げる活動を行うものとする。
(1)
町内の定期的な巡回
(2)
立入者への声掛け
(3)
前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な活動
(報償)
第3条
見守り隊の報償については、日額5,000円とする。ただし、職務等の時間が4時間以内の場合は、当該報償は4,000円とする。
(旅費の支給)
第4条
見守り隊の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年浪江町条例第8号)第3条第4項の規定により支給する。
(隊員)
第5条
見守り隊の隊員は、防犯等の生活環境に関する知識に精通した者の中から町長が委嘱する。
2
隊員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
3
隊員は、職務上知りえた情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(役員)
第6条
見守り隊に、次の役員を置く。
(1)
隊長 1名
(2)
副隊長 1名
(3)
理事 6名以内
(隊長及び副隊長)
第7条
隊長は、見守り隊の事務を統轄し、見守り隊を指揮する。
2
副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代理する。
(役員の選任)
第8条
隊長及び副隊長は、理事の互選によるものとする。
2
理事は、浪江地区1名、大堀地区1名、津島地区1名、苅野地区1名、幾世橋地区1名、請戸地区1名を選出する。ただし、当該地区に1人も隊員がいない場合はこの限りではない。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、1年以内とする。
ただし、再任を妨げない。
(会議)
第10条
見守り隊の会議は、全体会議及び役員会とし、必要に応じ隊長が召集する。
(服務)
第11条
隊員は、町長の指示を受け、その職務上の指示に従わなければならない。
(解任)
第12条
町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。
(1)
職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(2)
隊員たるにふさわしくない非行があったとき。
(報告)
第13条
隊員は、活動の状況等を活動報告書(様式第1号)に記載し、活動終了後、速やかに総務課長に報告しなければならない。
2
活動中に、緊急報告を要する事態が発生し、警察官等の即時対応が必要と判断したときは、双葉警察署、浪江消防署及びその他防犯関係機関に速やかに通報するものとする。
(身分証明書)
第14条
隊員が活動を行うときは、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(事務処理)
第15条
見守り隊の事務処理は、総務課で行うものとする。
(補足)
第16条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
この要綱の施行後最初に開催される見守り隊の会議は、第10条の規定にかかわらず、町長が招集する。
(報償の特例)
3
出勤報償については、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定されることとされた区域において屋内において行う作業に従事した日1日につき1,330円を加算する。
附 則(平成28年11月1日告示第85号)
この公布は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月1日告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日告示第89号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日告示第38号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第13条関係)
浪江町防犯見守り隊活動報告書
様式第2号(第14条関係)
身分証明書