○浪江町事業者向け浄化槽導入等支援事業補助金交付要綱
(平成26年10月1日告示第62号)
改正
平成30年2月20日告示第17号
(趣旨)
第1条
浪江町事業者向け浄化槽導入等支援事業実施要綱(平成26年浪江町告示第60号(以下「事業実施要綱」という。)に基づき、下水道の未復旧の理由により浄化槽設置による代替措置が必要な事業所に対して、その設置及び撤去(下水道の再接続も含む)に要する経費について、福島再生加速化交付金交付要綱(平成26年2月28日復本第274号内閣総理大臣決定)、浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年浪江町規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2)
合併処理浄化槽 生活系排水を処理する浄化槽で、昭和63年建設省告示第342号の構造基準に定められたものであって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上であって、放流水のBODが20mg/ι(日間平均値)以下の機能を有するものであること。
(3)
下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道、及び浪江町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年12月27日条例第15号)において設置、及び管理されている浪江町農業集落排水施設をいう。
[
浪江町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年12月27日条例第15号)
]
(交付の対象)
第3条
補助金の交付対象は事業実施要綱第5条に該当する者とする。
[
第5条
]
(補助金額及び補助率)
第4条
補助金の額は、以下に要した総事業費の7/8とする。
(1)
浄化槽及び付帯設備の設置(以下「浄化槽設置事業」という。)
(2)
前号の設備を設置する土地等の賃借(以下「土地等賃借事業」という。)
(3)
下水道が復旧した際の浄化槽の撤去及び下水道への再接続(以下「下水道再接続事業」という。)
(補助金交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる事業に応じ、当該各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
浄化槽設置事業
ア
2社以上から徴取した見積書
イ
審査期間を経過した浄化槽設置届出の写し又は建築確認通知書の写し
ウ
設置場所の案内図
エ
全国合併処理浄化槽普及促進協議会等の行う登録制度において登録されている合併処理浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理票
オ
その他、町長が特に必要と認める書類
(2)
土地等賃借事業
ア
土地又は建物の賃貸借契約書の写し又は賃貸人の承諾書
イ
その他、町長が特に必要と認める書類
(3)
下水道再接続事業
ア
2社以上から徴取した見積書
イ
撤去及び再接続に係る工事図面
ウ
公共下水道使用開始届
エ
その他、町長が特に必要と認める書類
(交付の決定及び通知書)
第6条
町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。
(変更承認申請書)
第7条
前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、3月31日までに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条
補助対象者は、補助金に係る事業完了後30日以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理してから30日以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる事業に応じ、当該各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
浄化槽設置事業
ア
浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
イ
浄化槽法定検査依頼書写し
ウ
施工状況を明らかにする写真及び図面
エ
工事費請求書または領収書の写し(内訳が確認できる書類)
オ
産業廃棄物管理票
カ
町の検査を受けたことがわかる書類
キ
維持管理契約書の写し
ク
その他、町長が特に必要と認める書類
(2)
土地等賃借事業
ア
土地又は建物の賃借に係る請求書又は領収書の写し
イ
その他、町長が特に必要と認める書類
(3)
下水道再接続事業
ア
施工状況を明らかにする写真及び図面
イ
工事費請求書または領収書の写し(内訳が確認できる書類)
ウ
産業廃棄物管理票
エ
町の検査を受けたことがわかる書類
オ
その他、町長が特に必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条
町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第10条
町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(第7号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条
町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条
町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補足)
第13条
本事業により浄化槽を設置した者は、下水道が復旧した際には、遅滞なく下水道に接続しなければならない。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2
この要綱は、平成31年3月31日限り、効力を失う。
附 則(平成30年2月20日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
補助金交付申請書
第2号様式(第6条関係)
補助金交付決定通知書
第3号様式(第6条関係)
補助金不交付通知書
第4号様式(第7条関係)
変更承認申請書
第5号様式(第8条関係)
実績報告書
第6号様式(第9条関係)
補助金交付額確定通知書
第7号様式(第10条関係)
補助金交付請求書