○浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
(平成26年10月1日告示第59号)
(趣旨)
第1条
町は、がけ地の崩壊、津波による浸水等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984-2号、国住備第162号国土交通省住宅局長通知)に規定するがけ地近接等危険住宅の移転事業(以下「がけ地近接等危険住宅移転事業」という。)を行う者に対し、浪江町補助金等の交付に関する規則(昭和60年11月1日付け浪江町規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
危険住宅 がけ地の崩壊、津波による浸水等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、福島県が是正勧告等を行ったものをいう。
ア
浪江町災害危険区域に関する条例(平成25年浪江町条例第37号)の規定により指定した災害危険区域
[
浪江町災害危険区域に関する条例(平成25年浪江町条例第37号)
]
イ
土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づき福島県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(2)
補助事業者 次条に規定する補助対象事業を行う者をいう。
(補助対象事業)
第3条
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、危険住宅を安全な場所へ移転させる事業とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
(1)
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、当該借入金に係る支払利子の総額(利子の利率は、借入時の利率(年利8.5パーセントを限度とする。)で計算することとし、実績報告後に利率が変動した場合であっても、補助額の変更は認めない。次号において同じ。)に相当する額とし、310万円を限度とする。
(2)
危険住宅に代わる住宅のための用地の購入を目的として資金を金融機関から借り入れた者にあっては、当該借入金に係る支払利子の総額に相当する額とし、96万円を限度とする。
(3)
危険住宅の撤去及び家財道具等の移転のための運搬を行う者にあっては、それぞれの経費を合計した額とし、1戸当たり78万円を限度とする。
2
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の控除)
第5条
前項の規定にかかわらず、補助対象事業において、この要綱の規定による補助金以外の補助金又はこれに類する収入がある場合は、前項の規定により算出した額から、当該収入額を控除した額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする補助事業者は、浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条
町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
2
町長は、前項の規定による審査の後、補助金交付の可否について浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等の申請)
第8条
補助事業者は、事業内容に変更が生じたときは、浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更(廃止・中止)承認申請書(様式第4号)にその内容が確認できる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(事業内容の変更等の承認)
第9条
町長は、前条の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、事業内容の変更等の承認をしたときは、速やかに浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更(廃止・中止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告)
第10条
補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業実績書(様式第7号)
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条
町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審査を行い、補助金の額を確定したときは、浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支出)
第12条
補助金の支出は、事業が完了した後、補助金の交付決定を受けた補助事業者の請求により行うものとする。
2
補助金の交付決定を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(取得財産の処理制限)
第13条
規則第18条に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で規定する耐用年数とする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(東日本大震災によるがけ地近接等危険住宅移転事業の特例)
2
補助対象事業が平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害に対応するために実施されるがけ地近接等危険住宅移転事業である場合においては、第4条中「310万円」とあるのは「444万円」と、「96万円」とあるのは「206万円(用地造成を伴うときは、当該借入金利子に相当する額に58万円を上限として造成に係る借入金利子に相当する額を加算した額)」とする。
様式第1号(第6条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業計画書
様式第3号(第7条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付(不交付)決定通知書
様式第4号(第9条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更(廃止・中止)承認申請書
様式第5号(第9条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更(廃止・中止)承認通知書
様式第6号(第10条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書
様式第7号(第10条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業実績書
様式第8号(第11条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書
様式第9条(第12条関係)
浪江町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書