○浪江町防犯カメラ等の運用に関する要綱
(平成26年9月8日告示第56号)
改正
令和5年3月22日告示第40号
(趣旨)
第1条
この要綱は、浪江町が防犯及び災害救助の目的で設置した防犯カメラ及び車番認識カメラシステム(以下「防犯カメラ等」という。)の運用について、必要な事項を定める。
2
この要綱に定めるもののほか、浪江町は設置した防犯カメラ等を運用するに際しては、その設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の映像等を記録された者(以下「住民等」という。)の権利保護を図らなければならない。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 犯罪発生時及び災害時等における住民等の立入り状況、車両の出入り状況、滞在場所の特定のために特定の場所に常設するカメラで、映像表示、通信及び記録のために必要な関連機器で構成された装置の総称をいう。
(2)
登録車両情報 浪江町又は関係機関が発行する浪江町内を通行するための通行証に係る車番情報、通行証の分類、許可証番号、運転者名、フリガナ、会社名、所属、連絡先、その他関連する情報で、浪江町が保有する個人情報をいう。
(3)
車番認識カメラシステム 防犯カメラにより撮影した車番画像の認識装置(路上装置)、認識装置により検出した車番情報と登録車両情報の照合装置(本部処理装置)、車番情報と一致する登録車両情報を表示する装置(登録表示装置)及び検出並びに照合結果を記録する装置の総称をいう。
(4)
映像等 防犯カメラによって記録した動画、画像及び車番画像をいう。
(5)
車番認識結果 車番画像に係る撮影場所並びに撮影時刻の情報及び当該車番画像から車番認識カメラシステムにより検出した車番情報をいう。
(6)
登録一致情報 車番認識結果に一致する登録車両情報を付加した情報をいう。
(7)
個人情報記録媒体 登録車両情報、映像等、車番認識結果並びに登録一致情報を収蔵した記録媒体及びこれらの情報を複製した記録媒体をいう。
(防犯カメラ等管理責任者)
第3条
防犯カメラ等の適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は、防犯カメラ等を管理する課又は室の長をもって充てる。
3
管理責任者は、この要綱に基づき防犯カメラ等の適正な運用を図らなければならない。
(防犯カメラ等管理)
第4条
防犯カメラ等の適正な設置、運用及び維持管理を図るため、管理責任者は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき適正に管理しなければならない。
[
浪江町個人情報保護条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)
]
(防犯カメラ等の設置に係る措置)
第5条
防犯カメラ等を設置するに際して、管理責任者は次の措置を講じなければならない。
(1)
住民等の権利保護を図るために、防犯カメラ等の撮影対象区域を設置目的の達成に必要最小限の範囲となるように調整すること。
(2)
防犯カメラ等の撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(3)
防犯カメラ等に係る装置のうち個人情報記録媒体を含む装置の設置場所については、むやみな立入りを禁止する等の措置を講じ、外部漏えい等を防止すること。
(委託に係る措置)
第6条
防犯カメラ等の運用及び維持管理に係る業務を外部に委託するときは、受託者との委託契約等によって、法の規定に基づく個人情報保護措置の履行を義務付けなければならない。
(映像等の保管)
第7条
管理責任者は、個人情報記録媒体について、次の措置を講じなければならない。
(1)
個人情報記録媒体の取扱者を定めるとともに、アクセスできる者を限定すること。
(2)
個人情報記録媒体に収蔵された個人情報を保管する期間は、原則として防犯カメラ等により撮影を行った日の翌日から起算して6月以内とし、当該期間経過後は速やかに消去(記録の上書きによる消去を含む。)又は個人情報記録媒体の破砕等の処理を行い、記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。
ただし、次条第1項各号の規定により映像等の提供を行うときその他管理責任者が特に必要と認めたときは、保管する期間を延長することができる。
(3)
映像等を撮影時の状態のままで保管すること。
(4)
設置場所以外への個人情報記録媒体の持ち出しを禁止すること。
ただし、保守点検等の理由による場合は、この限りではない。
(5)
個人情報記録媒体に収蔵した個人情報の不正利用、他の記録媒体への複製、印刷、その他の方法での複製による外部流出、改ざん及び逸失等を防止するために必要な措置を講じること。
(映像等の閲覧及び提供の制限)
第8条
管理責任者は、前条第1号に定める者以外の者に個人情報記録媒体に収蔵した個人情報及びこれを印刷その他の方法により複製したものを閲覧させ、又は提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定により、捜査機関から公文書で提供を求められたとき。
(2)
裁判所の命令又は嘱託があったとき。
(3)
町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。
(4)
第1号に定めるもののほか、法令に基づき提供を求められたとき。
2
前項ただし書に該当し、個人情報を提供するときは、他の記録媒体に複製して提供するものとする。
3
管理責任者、前条第1号に定める者及び個人情報記録媒体に収蔵した個人情報の閲覧又は提供を受けた者は、知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情処理)
第9条
住民等から防犯カメラ等の設置、運用等に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、必要に応じ、適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第40号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。