○職員の配偶者同行休業に関する条例
(平成26年6月25日条例第16号)
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項、第2項、第6項、第7項、第8項及び第11項の規定の基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条
任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条
法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条
法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6か月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1)
外国での勤務
(2)
事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3)
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に該当するものを除く。)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条
配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
2
任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条
配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条の条例で定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
[
第3条
]
2
第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
[
第2条
]
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第7条
法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1)
配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下この号及び次条第1項第1号から第3号までにおいて同じ。)が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2)
配偶者同行休業をしている職員が職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年浪江町規則第36号)第12条第1項第1号の規定による特別休暇を取得することとなったこと。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年浪江町規則第36号)第12条第1項第1号
]
(3)
任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第8条
配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
配偶者が死亡した場合
(2)
配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3)
配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4)
前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合
2
第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
[
第5条第2項
]
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第9条
任命権者は、第2条又は第6条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。
[
第2条
] [
第6条
]
(1)
申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
(2)
申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2
任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3
任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(職務復帰後における号給の調整)
第10条
配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年浪江町規則第19号)第29条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[
初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年浪江町規則第19号)第29条
]
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第2条
職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
第6条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
(浪江町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第3条
第3条中第8号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
4 職員の休業に関する状況