○浪江町学校職員等労働安全衛生規則
(平成25年3月21日教委規則第1号)
改正
令和3年10月26日教委規則第11号
(趣旨)
第1条
浪江町立の小学校、中学校及び学校給食共同調理場における職員の労働の安全と健康の確保については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
学校 小学校及び中学校をいう。
(2)
学校職員等 学校及び学校給食共同調理場の職員をいう。
(3)
校長等 学校の校長及び学校給食共同調理場の場長をいう。
(責務)
第3条
教育委員会は、法第2条第3号の事業者として、学校及び学校給食共同調理場における快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて学校職員等の労働の安全と健康を確保するものとし、その措置は、教育長をして、これを行わせるものとする。
2
学校職員等は、法第2条第2号の労働者として、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、教育委員会その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条
教育長は、学校給食共同調理場が法第10条第1項の政令で定める規模に該当する場合は、これについて、同項の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該総括安全衛生管理者の職務を行わせなければならない。
2
教育長は、法第10条第1項の政令で定める規模に該当する学校については、その校長を同項の総括安全衛生管理者とし、当該総括安全衛生管理者の職務を行わせなければならない。
(安全管理者及び衛生管理者)
第5条
教育長は、学校給食共同調理場が法第11条第1項の政令で定める規模に該当する場合は、これについて、同項の安全管理者及び法第12条第1項の衛生管理者を選任し、それぞれの者に当該安全管理者及び当該衛生管理者の職務を行わせなければならない。
2
法第12条第1項の政令で定める規模に該当する学校の校長は、同項の衛生管理者を選任し、その者に当該衛生管理者の職務を行わせなければならない。
(安全衛生推進者等)
第6条
教育長は、学校給食共同調理場が法第12条の2の厚生労働省令で定める規模に該当する場合は、これについて、同条の安全衛生推進者を選任し、その者に当該安全衛生推進者の職務を担当させなければならない。
ただし、前条第1項の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。
2
法第12条の2の厚生労働省令で定める規模に該当する学校の校長は、同条の衛生推進者を選任し、その者に当該衛生推進者の職務を担当させなければならない。
ただし、前条第2項の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。
(産業医等)
第7条
教育長は、学校給食共同調理場が法第13条第1項の政令で定める規模に該当する場合は、これについて、同項の産業医を選任し、その者に当該産業医の職務を行わせなければならない。
2
教育長は、法第13条第1項の政令で定める規模に該当する学校については、同項の産業医を選任し、その者に当該産業医の職務を行わせなければならない。
(安全衛生委員会等)
第8条
教育長は、学校給食共同調理場について、法第17条の規定により安全委員会を設けなければならないときは、これに代えて、法第19条第1項の安全衛生委員会を設置し、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させ、その意見を述べさせるものとする。
2
法第18条第1項の政令で定める規模に該当する学校の校長は、同項の衛生委員会を設置し、同項各号に掲げる事項を調査審議させ、その意見を述べさせなければならない。
3
校長は、前項の規定による調査審議の結果及び意見については、これを教育長へ報告しなければならない。
(危険又は健康障害を防止するための措置)
第9条
校長等は、校舎、調理場等について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他学校職員等の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第10条
法第66条第1項の規定により学校職員等に対し行う健康診断は、毎年1回定期に行う定期健康診断のほか、教育長が必要と認める健康診断とする。
(面接指導)
第11条
校長等は、法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する学校職員等があるときは、その者に対し、同項に規定する面接指導を行わなければならない。
(適用除外)
第12条
第10条及び前条の規定は、浪江町職員安全衛生管理規則(平成2年浪江町規則第6号)の規定の適用を受ける学校職員等については適用しない。
[
第10条
] [
浪江町職員安全衛生管理規則(平成2年浪江町規則第6号)
]
(快適な職場環境形成のための措置)
第13条
校長等は、学校又は学校給食共同調理場における安全衛生の水準の向上を図るため、法第71条の2各号に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
(委任)
第14条
前条までに定めるもののほか、学校職員等の労働安全と健康の確保に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月26日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。