○東日本大震災等による被災者に対する平成25年度の町税等の減免に関する条例
(平成25年3月28日条例第9号)
(趣旨)
第1条
東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき平成25年度の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料の減免については、浪江町税条例(昭和33年浪江町条例第9号)、浪江町国民健康保険税条例(昭和36年浪江町条例第10号)及び浪江町介護保険条例(平成12年浪江町条例第7号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
[
浪江町税条例(昭和33年浪江町条例第9号)
] [
浪江町国民健康保険税条例(昭和36年浪江町条例第10号)
] [
浪江町介護保険条例(平成12年浪江町条例第7号)
]
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2)
原子力災害 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
(町民税の減免)
第3条
町長は、平成24年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下の者であって、賦課期日において、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定により地方公共団体の長が避難のための立退きを指示する区域(以下「避難指示区域」という。)内に住所を有していた者(法第294条第3項に規定する者を含む。)に対する個人の町民税については、当該個人の町民税の均等割と所得割の額に、次の表の左欄に掲げる平成24年中の合計所得金額の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額を減免する。
平成24年中の合計所得金額
減免の割合
500万円以下
10分の10
500万円を超え750万円以下
2分の1
750万円を超え1,000万円以下
4分の1
2
町長は、浪江町税条例第23条第1項第2号に掲げる納税義務者が避難指示区域内に事務所、事業所又は家屋敷を有する場合には、当該納税義務者に対して課する個人の町民税の均等割の額の全額を免除する。
[
浪江町税条例第23条第1項第2号
]
3
前2項の規定にかかわらず、町長は、東日本大震災により居住する住宅について受けた損害の程度が次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に該当することとなった世帯に属する者に対する個人の町民税については、当該個人の町民税の均等割と所得割の額に、同表の右欄に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額を減免する。
損害の程度
減免の割合
全壊
10分の10
(固定資産税の減免)
第4条
町長は、法令に定めるもののほか、固定資産税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する固定資産のうち償却資産に対して課する固定資産税については、東日本大震災及び原子力災害により主たる業務の用に供する償却資産について受けた損害の程度が、次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に該当することとなった者に対しては、当該償却資産に対して課する固定資産税の額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
損害の程度
減免の割合
浪江町に償却資産を有し、東日本大震災及び原子力災害により被災し、事業の用に供していないとき
10分の10
(軽自動車税の減免)
第5条
町長は、軽自動車税の賦課期日を基準として、東日本大震災及び原子力災害に伴い避難指示区域内に放置されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に係る軽自動車税の全額を免除することができる。
(国民健康保険税の減免)
第6条
町長は、浪江町が行う国民健康保険の被保険者である世帯主(浪江町国民健康保険税条例第1条第2項の規定により国民健康保険の被保険者である世帯主とみなされる者を含む。)に対して課する国民健康保険税の全額を免除する。
2
前項の規定による国民健康保険税の減免は、平成25年度に課する平成23年3月分以後の国民健康保険税であって、平成26年3月31日までの間に納期限が到来する国民健康保険税について適用する。
(介護保険料の減免)
第7条
町長は、浪江町が行う介護保険の第1号被保険者に対して課する介護保険料の全額を免除する。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。