○東日本大震災による被災者に対する下水道の使用料等の特別措置に関する条例
(平成24年9月28日条例第26号)
(趣旨)
第1条
東日本大震災により被害を受けた使用者の納付すべき下水道使用料の減免及び公共下水道の使用開始等の届出については、浪江町下水道条例(平成2年浪江町条例第21号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
[
浪江町下水道条例(平成2年浪江町条例第21号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
(2)
使用者 平成23年3月11日時点で浪江町内において汚水を公共下水道に排除してこれを使用していたものをいう。
(公共下水道の使用料の減免)
第3条
町長は、東日本大震災により公共下水道を使用することができなくなった使用者が納付すべき平成23年2月分及び同年3月分の下水道使用料の全額を免除する。
(公共下水道の休止に関する届出の免除)
第4条
東日本大震災により公共下水道を使用することができなくなった使用者については、平成23年3月11日において条例第14条第1項に規定する休止の届出があったものとみなす。
[
条例第14条第1項
]
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。