○浪江町役場出張所設置に関する規則
(平成24年3月31日規則第3号)
改正
平成25年3月29日規則第15号
平成26年3月28日規則第6号
平成29年4月1日規則第6号
平成29年12月21日規則第19号
平成30年11月20日規則第18号
令和3年3月30日規則第9号
令和3年5月21日規則第19号
令和3年8月2日規則第20号
(設置)
第1条
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により避難している町民の便宜を図るため、浪江町役場出張所(以下「出張所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
浪江町役場福島出張所
福島市渡利宇舟場2番地の1
浪江町役場いわき出張所
いわき市平南白土一丁目5番地12
浪江町役場二本松出張所
二本松市槻木253番地8
(取扱事務)
第3条
出張所は、窓口に関する事務を取り次ぐほか、町民と浪江町役場との連絡調整等を行うものとする。
(所管)
第4条
出張所は、介護福祉課に所属する。
(開所時間)
第5条
出張所の開所時間は、次のとおりとする。
区 分
開所時間
浪江町役場福島出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
浪江町役場いわき出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
浪江町役場二本松出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
2
町長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(休所日)
第6条
出張所の休所日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月20日規則第18号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日規則第19号)
この規則は、令和3年5月31日から施行する。
附 則(令和3年8月2日規則第20号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月4日から施行する。