○東日本大震災に伴う浪江町保育料助成に関する要綱
(平成24年3月30日告示第12号)
改正
平成24年4月27日告示第25号
平成27年3月30日告示第13号
平成28年4月1日告示第23号
(目的)
第1条
この要綱は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害により被災した児童に対して、当該児童が町外の保育所等へ入所する場合に経済的負担の軽減を図るため保育料を助成することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「保育所等」とは、別表第1に定める施設をいう。
2
この要綱において「児童」とは、浪江町に住所を有し、町外の保育所等に入所している児童をいう。
3
この要綱において「保護者」とは、児童の父若しくは母又は当該児童の生計を維持している者をいう。
4
この要綱において「保育料」とは、法第56条第3項の規定に基づき各市区町村の規則等により決定される費用又は認可外保育施設と保護者との契約等により支払うこととされている費用であって保育所等へ入所した児童の保護者が保育所等へ支払う1月あたりの金額で、この要綱に基づく助成を行う前の金額をいう。
(助成の額)
第3条
助成の額は、別表に定める額とする。
[
別表
]
(交付申請)
第4条
保育料の助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
この場合において、4月1日から9月30日までを上半期分、10月1日から3月31日までを下半期分として半期ごとに申請することができる。
(1)
東日本大震災に伴う保育料助成申請書(様式第1号)
(2)
保育所等入所承諾書の写し
(3)
保育料の領収書の写し又は保育料を納付したことが確認できるものの写し
(4)
助成金の振込先の通帳の写し
(5)
支給認定証の写し
(助成決定等)
第5条
町長は、前条各号に掲げる書類の提出があったときは、当該書類を審査し、速やかに助成の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは東日本大震災に伴う保育料助成決定通知書(様式第2号)により、助成の該当にならないときは東日本大震災に伴う保育料助成不決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(調査)
第6条
町長は、助成金に関して必要があると認めるときは、申請者及び保育所等並びに関係者に対して報告を求め、自ら調査することができるものとする。
(返還)
第7条
町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたときは、東日本大震災に伴う保育料助成決定取消通知書(様式第4号)により当該決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部について返還を求めることができるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月27日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日告示第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分
対象施設
対象となる保育所等
認可保育所(園)
認可外保育所(園)
認定子ども園(保育所又は保育所機能施設)
その他町長が認めるもの
別表第2(第3条関係)
対象
助成額
町外の保育所等に入所する児童
保育料に利用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
備考
対象児童が月の途中に入所又は退所した月の保育料は、次の式により算出した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1)
月の途中に入所した場合 保育料×その月の途中入所日からの開所日数(その日数が25日を超えるときは、25日)÷25
(2)
月の途中に退所した場合 保育料×その月の途中退所日の前日までの開所日数(その日数が25日を超えるときは、25日)÷25
様式第1号(第4条関係)
東日本大震災に伴う保育料助成申請書
様式第2号(第5条関係)
東日本大震災に伴う保育料助成決定通知書
様式第3号(第5条関係)
東日本大震災に伴う保育料助成不決定通知書
様式第4号(第7条関係)
東日本大震災に伴う保育料助成決定取消通知書