(平成24年3月30日告示第12号)
改正
平成24年4月27日告示第25号
平成27年3月30日告示第13号
平成28年4月1日告示第23号
(目的)
(定義)
(助成の額)
(交付申請)
(助成決定等)
(調査)
(返還)
別表第1(第2条関係)
区分対象施設
対象となる保育所等認可保育所(園)
認可外保育所(園)
認定子ども園(保育所又は保育所機能施設)
その他町長が認めるもの
別表第2(第3条関係)
対象助成額
町外の保育所等に入所する児童保育料に利用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
備考 対象児童が月の途中に入所又は退所した月の保育料は、次の式により算出した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)