○浪江町低入札価格調査事務処理要領
(平成22年8月10日告示第47号)
改正
平成24年3月31日告示第16号
平成28年3月18日告示第12号
平成29年4月1日告示第31号
令和5年2月20日告示第15号
(趣旨)
第1条
この要領は、町の発注する建設工事等に係る入札について、低入札価格調査制度を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。
2
この要領において「低価格入札者」とは、第5条第1項に規定する調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。
[
第5条第1項
]
(対象工事)
第3条
この要領の規定は、町の発注する建設工事のうち、競争入札を行う建設工事及び総合評価方式により発注する建設工事並びに入札を行う測量、建設コンサルタント業務等(以下「対象工事」という。)に適用する。
(低入札価格調査委員会)
第4条
低入札価格調査制度の適正な運用を図るため、浪江町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、副町長、総務課長、産業振興課長、建設課長、住宅水道課長、教育総務課長、工事積算担当課長及び工事積算担当係長で組織する。
3
委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
4
委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、その会議は非公開とする。
5
委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
6
委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8
委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
9
委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか。
(2)
低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であるかどうか。
10
入札担当課長は、低入札価格対象工事に該当する入札があったときは、低入札価格調査票(様式第1号)に入札価格内訳書を添えて委員会の審議に付さなければならない。
11
委員長は、入札担当課長から前項の審議を求められたときは、速やかに委員会を開催し、その結果を入札担当課長に通知するものとする。
12
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査基準価格)
第5条
低入札価格調査を行う基準は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(総合評価方式適用工事にあっては評価値の最も高い者)の入札価格が、別に定める算定様式により算定された額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
2
別に定める算定方式及び調査基準価格は、公表しないものとする。
(入札参加者への周知)
第6条
契約権者は、本制度の円滑な運用を図るため、対象工事の入札公告、入札説明書又は契約の方法及び入札の条件のいずれかにおいて、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1)
施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事であること。
(2)
入札参加者は、入札書及び見積内訳書に併せて、別に定める見積内訳総括表を提出すること。
(3)
調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(4)
調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札者(総合評価方式適用工事にあっては評価値の最も高い者)(以下「最低価格入札者」という。)であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。
(5)
調査基準価格を下回った入札を行った者は、入札後の事情聴取に協力すべきこと。
(6)
調査基準価格を下回って落札したときは、浪江町工事請負契約約款(平成9年浪江町告示第22号。以下「工事請負契約約款」という。)第4条第2項に規定する契約保証金について、請負代金額の100分の10以上から100分の30以上に引き上げること。
[
浪江町工事請負契約約款(平成9年浪江町告示第22号。以下「工事請負契約約款」という。)第4条第2項
]
(7)
調査基準価格を下回って落札したときは、工事請負契約約款第34条第1項に規定する前払金について、請求代金額の10分の4以内の額から10分の2以内の額に引き下げること。
[
工事請負契約約款第34条第1項
]
(8)
調査基準価格を下回って落札したときは、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者について、同等以上の資格を有する者2名を配置することを義務づけること。
(9)
前3号の規定により変更となった契約条件に対して落札候補者の対応が困難な場合にあっては、落札者決定前に辞退を申し出ることができること。
(入札の執行及び失格基準)
第7条
入札担当課長は、落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回るときは、当該落札候補者から提出された見積内訳書について定める失格基準に該当するかどうかを確認するものとする。
2
入札担当課長は、前項の確認の結果、落札候補者が失格基準に該当するときは、当該落札候補者を失格とし、順次、前項の規定に基づき次順位の落札候補者の確認を行い、落札候補者の決定を行うものとする。
3
入札担当課長は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときには、入札参加者に対して落札者の決定を保留し、落札者については後日決定し、その内容を通知することを告げて、入札を終了するものとする。
(調査の実施)
第8条
入札担当課長は、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれが認められるか否かについて、提出された調査様式等に基づき最低価格入札者からの事情聴取、関係機関への照会等により、速やかに調査を行うものとする。
2
入札担当課長は、前項の調査を行う者を指定し、調査の結果を低入札価格調査票(様式第1号)に記載させるものとする。
3
入札担当課長は、前項の規定により調査した結果を委員会の委員長へ通知する。
(適合した履行がされると認められる場合)
第9条
入札担当課長は、前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者と決定し、最低価格入札者に対して落札者と決定した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。
(適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合)
第10条
委員会の委員長は、審議の結果、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、審議の結果を低入札価格調査票に参考資料を添付して、入札担当課長へ通知するものとする。
2
入札担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、最低価格入札者に対して落札者としないこととした旨を通知したうえで、次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(入札結果等の公表)
第11条
低入札価格調査を実施した対象工事に係る入札結果の公表に際しては、閲覧に供する入札調書の写しの適用欄に「低入札価格調査対象工事」と記載する。
2
第7条に規定する調査を実施した対象工事については、契約締結後に公表する。
[
第7条
]
(監督体制の強化等)
第12条
対象工事の請負者が低価格入札者であったときは、契約権者は、次に掲げる措置をとるものとする。
(1)
労働安全部局との連携・安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。
(2)
請負額が5,000万円以上の建設工事の場合は工期中2回、5,000万円未満の建設工事の場合については工期中1回の中間検査を実施する。
(3)
下請業者への適切な支払確認等のための下請契約の締結状況及び下請代金の支払状況について立入調査を実施するとともに、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等を実施する。
(低価格入札者との契約等に係る措置)
第13条
第9条の規定により落札者と決定された低価格入札者と契約を締結しようとするときは、落札者に対し、次に掲げる事項を義務づけるものとする。
[
第9条
]
(1)
請負額の10分の3以上の契約保証金を納付すること(落札者が特別共同企業体の場合を除く。)。
(2)
前金払の金額を請負額の10分の2以内とすること。
(3)
専任の監督技術者等の配置が義務付けられている建設工事においては、配置予定技術者のほか、同等の要件を満たす技術者を1人現場に専任で配置すること(落札者が特別共同企業体の場合は、代表者に対してのみ求めるものとする。)。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月31日告示第16号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日告示第12号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第31号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日告示第15号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
低入札価格調査票