○浪江町小中学校複式学級指導非常勤講師の任用に関する要綱
(平成22年3月25日教委告示第5号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、教育活動の充実を図るため学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める講師の職に町費負担により任用する非常勤講師に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条
非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。
(任用)
第3条
非常勤講師は、法第16条の規定に該当しない者で教育免許状を有する者のうちから浪江町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2
非常勤講師の任用の期間は、1年を超えない期間とする。
3
任用期間の満了等により退職した者を特別の事情により再び任用しようとするときは、その任用期間の通算は、3年を超えることはできないものとする。
4
教育委員会は、非常勤講師の任用の発令に当たっては、任用期間、従事する職務の内容、報酬の額等を明示するものとする。
(職務)
第4条
非常勤講師は、法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員に準ずるもので、担任の指導の補助的な役割を担うものとする。
(服務)
第5条
非常勤講師は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2
非常勤講師は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3
非常勤講師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4
非常勤講師の服務及び懲戒は、浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号。以下「服務規程」という。)の適用を受ける常勤の職員の例による。ただし、職務の性質上これによりがたい場合は、この限りでない。
[
浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号。以下「服務規程」という。)
]
(賃金、旅費等)
第6条
非常勤講師の報酬は、1時間当たり1,500円とする。
2
非常勤講師が職務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年浪江町条例第8号)の適用を受ける常勤の職員の例による。
[
職員等の旅費に関する条例(昭和41年浪江町条例第8号)
]
(勤務条件等)
第7条
非常勤講師の勤務日は、原則として1箇月につき20日以内とし、校長が定める。
2
非常勤講師の勤務時間は、1週間につき24時間以内とし、1日につき6時間以内として校長が定める。
3
校長は、非常勤講師に対し、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号)第9条に規定する休日に勤務を命じてはならない。ただし、職務及び勤務の特殊性により週休日に勤務を命じることについては、この限りでない
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号)第9条
]
4
非常勤講師の休憩時間の取り扱いについては、校長が定める。
(休暇)
第8条
非常勤講師の休暇の種類及び期間は、次に掲げるとおりとする。
(1)
公民権行使のための休暇 その都度校長が必要と認める日又は時間
(2)
その他の休暇 校長が別に定める日又は時間
(公務災害)
第9条
非常勤講師の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。
(出勤簿)
第10条
非常勤講師の出勤簿の取り扱いについては、服務規程の適用を受ける常勤の職員の例による。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、非常勤講師の任用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。