○町民協働のまちづくり職員研究会設置要綱
(平成21年6月19日訓令第6号)
改正
平成24年3月31日訓令第5号
平成29年4月1日訓令第4号
(趣旨)
第1条
浪江町長期総合計画の基本理念である「みんなが参画する協働のまち」の実現に向けて、町民が主役となるまちづくりを推進するため、浪江町プロジェクトチームの設置並びにその運営に関する規程(昭和60年浪江町訓令第1号)に基づき町民協働のまちづくり職員研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条
研究会の設置期間は、おおむね1年とする。
(所掌事項)
第3条
研究会は、次に掲げる事項について調査及び研究をするものとする。
(1)
住民自治基本条例の策定に関すること。
(2)
協働によるまちづくりの推進に関すること。
(3)
町民参画の推進に関すること。
(4)
住民自治組織の支援に関すること。
(5)
行政区・地域コミュニティに関すること。
(6)
その他まちづくりの推進に関すること。
(研究会の構成)
第4条
研究会は、町長が任命する総括者及び構成員をもって組織する。
2
総括者は、研究会の事務を総轄し、構成員を指揮監督する。
3
構成員は、総括者の指揮のもと、前条に掲げる事項について調査及び研究に従事する。
4
研究会にアドバイザーとして、見識を有する者を置くことができる。
5
アドバイザーは、前条に掲げる事項についての調査及び研究について助言及び指導を行う。
(研究会)
第5条
研究会は、企画財政課長が招集する。
2
総括者は、研究会の会議の座長となる。
3
総括者は、必要に応じ、研究会に構成員及びアドバイザー以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条
研究会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
第6条の規定にかかわらず、研究会の庶務は、当分の間、総務課において処理する。
附 則(平成24年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。