○浪江町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
(平成20年12月1日告示第64号)
(目的)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の6、第115条の15及び第115条の24の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等(次条各号に掲げる事業者等をいう。以下同じ。)が行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る介護給付等対象サービス(以下「サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求について、指導及び関係法令の周知徹底を行い、サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
(指導対象事業者等)
第2条
指導の対象は、次に掲げる事業者等とする。
(1)
指定地域密着型サービス事業者(法第78条の2の規定により指定された事業者をいう。)
(2)
指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の11の規定により指定された事業者をいう。)
(3)
指定介護予防支援事業者(法第115条の20の規定により指定された事業者をいう。)
(4)
前3号に掲げる事業者であった者又は当該事業者の指定に係る事業所の従事者若しくは従事者であったもの。
(指導の実施)
第3条
指導は、介護保険担当職員及び町長が必要と認める職員(以下「指導担当職員」という。)が行うものとする。
(指導方針)
第4条
町長は、指導を効率的かつ効果的に実施するため、過去の指導結果、介護保険制度の現状、浪江町地域包括支援センター等運営協議会の協議等を踏まえ、地域密着型サービス事業者等指導方針(以下「指導方針」という。)を策定する。
2
指導は、サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、指導方針に照らし改善の必要があると認められる事項について、適切な運用を求めることを目的として実施する。
(指導の方法)
第5条
指導の方法は、次に掲げる方法とする。
(1)
実地指導
(2)
書面指導
(3)
集団指導
(実地指導)
第6条
実地指導は、指定地域密着型サービス事業者等のうち町長が必要と認めるものについて、おおむね2年に1回を目途に行う。
2
町長は、実地指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、実地指導の実施日の4週間前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者等に通知する。ただし、緊急に実地指導を実施する必要があると判断したときは、この限りではない。
(1)
事業者等の名称
(2)
実地指導の根拠規定
(3)
実地指導の実施日時及び実施場所
(4)
指導担当職員の氏名
(5)
指定地域密着型サービス事業者等の出席者
(6)
準備すべき書類等
3
町長は、あらかじめ実地指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等から資料の提出を求め、当該指定地域密着型サービス事業者等は、町長が定める日までに当該資料を提出するものとする。
4
実地指導は、指導方針に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式により行う。
5
指導担当職員は、実地指導の結果について指定地域密着型サービス事業者等に対し講評及び必要な指示を行い、指導結果報告書を作成するものとする。
6
町長は、指定地域密着型サービス事業者等に対し実地指導の結果について指導結果通知書(様式第1号)により通知し、改善を要すると認められる事項については、当該通知後30日以内に指導改善報告書(様式第2号)の提出を求めるものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、指導担当職員を派遣し、改善状況及び改善結果について確認するものとする。
7
町長は、介護報酬の請求について誤りが認められた場合は、指定地域密着型サービス事業者等に対し点検を指示するものとする。この場合において、返納金が生じたときは、浪江町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成20年浪江町告示第 号。以下「監査要綱」という。)第6条の規定を準用する。
8
第1項から前項までに定めるもののほか必要な事項については、指導方針で別に定める。
(書面指導)
第7条
書面指導は、実地指導後も引き続き指導が必要である指定地域密着型サービス事業者等を対象に、当該指定地域密着型サービス事業者等から書面の提出を受けた上で面談方式により行う。ただし、当該書面を確認した結果面談の必要がないと認められる場合は、この限りではない。
2
前条第5項から第8項までの規定は、書面指導について準用する。
(集団指導)
第8条
集団指導は、指定後おおむね1年を経ない指定地域密着型サービス事業者等及び実地指導又は書面指導の対象外となった指定地域密着型サービス事業者等を対象に、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(指導の体制)
第9条
指導の体制は、指導方針で定める。
(監査への移行)
第10条
町長は、実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われたときは、実地指導を中止し、直ちに監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。
(県との連携)
第11条
町長は、指定地域密着型サービス事業者等に対して実施した指導において、当該指定地域密着型サービス事業者等が監査要綱第2条各号に該当すると認められるとき、又は法第115条の29第1項の規定による福島県知事への報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第2項の規定による福島県知事の調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたと認められるときは、その内容を福島県介護保険担当部長に通知するものとする。
2
町長は、指定地域密着型サービス事業者等及びその関連団体等の不正行為又は事業運営上の重大な欠格事項が明らかになったことにより、福島県介護保険担当部長から当該指定地域密着型サービス事業者等に対する指導の要請があったときは、適切に対応するものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
指導結果通知書
様式第2号(第6条関係)
指導改善報告書