○苅野財産区管理会条例
(昭和32年1月30日条例第2号)
(財産区管理会の設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2の規定に基づき、苅野財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
(財産区管理会委員)
第2条
財産区管理会委員(以下「委員」という。)の定数は7人とする。
2
前項の委員は町長が議会に諮って当該財産区の区域内に住居を有し浪江町議会議員の選挙権を有する者の中から選任する。
3
委員が辞職しようとするときは町長の承認を得なければならない。
(委員の補充)
第3条
委員に欠員が生じたときは町長は速やかに補充しなければならない。
2
前項の規定により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び代理者)
第4条
管理会に会長を置く。
2
会長は管理会委員の互選による。
3
会長は管理会の議事を処理し管理会を代表する。
4
会長に事故あるとき又は欠けたときは予め会長の指定する委員がこの職務を代理する。
(会議の招集)
第5条
管理会は町長がこれを招集する。
委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して管理会招集の請求があるときは、7日以内に町長はこれを招集しなければならない。
2
招集は付議すべき事件、招集の場所、日時及び会議に付すべき事件とともに開会の日前3日までに町長がこれを告示しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第6条
苅野財産区の別表に掲げる財産の管理及び処分については町長は管理会の同意を得なければならない。
[
別表
]
(会議の定員数)
第7条
管理会の会議は委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(議決の方法)
第8条
管理会の議事は出席委員の3分の2以上の多数でこれを決する。
(監査)
第9条
管理会が地方自治法第296条の3の規定により監査をしようとするときは、少くともこの日前2日までにこれを町長に通知しなければならない。
(管理会の諸施行規則)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は管理会の同意を得て町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
地目
所在地
地番
面積
m2
山林
浪江町大字室原字後倉
42ノ4
74
995
〃
〃 〃
42ノ5
241
371
〃
〃 字於喜津
2ノ1
2
132
〃
〃 〃
2ノ2
522
〃
〃 〃
5ノ2
111
504
〃
〃 立野字大内返
66ノ2
53
183
〃
〃 字桃木沢
136ノ1
66
575
〃
〃 〃
7ノ1
211
計
550
493