○浪江町と南相馬市との国営造成施設管理体制整備促進事業の事務の委託に関する規約
(平成17年12月21日告示第59号)
(委託事務の範囲)
第1条
浪江町は、南相馬市、浪江町、双葉町の区域に係る国営造成施設等(以下「施設」という。)を対象として実施する国営造成施設管理体制整備促進事業(以下「整備促進事業」という。)の事務の管理及び執行を浪江町に委託する。
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整備促進事業の対象施設は、請戸左岸・右岸幹線用水路、高瀬左岸・右岸幹線用水路、大井頭首工、柿ノ木下頭首工、宮下頭首工、掃部関頭首工、請戸頭首工、下条頭首工、柿ノ木下用水路、小高用水路、大井用水路、犬塚用水路、小屋木用水路、四ッ栗用水路、宮下用水路、立野用水路、掃部関用水路、末森1号用水路、請戸用水路、大堀用水路、青根場用水路、羽鳥用水路、双葉用水路及び下条用水路とする。
(経費の負担)
第2条
委託事務の管理及び執行に要する経費(整備促進事業に係る県の補助金等をもって充てる経費を除く。)は、南相馬市の負担とし、当該経費の額及び支払方法については、浪江町長と南相馬市長が協議して別に定めるものとする。
(経理上の措置)
第3条
浪江町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、浪江町一般会計予算に計上するものとする。
(委託事務を廃止する場合の措置)
第4条
委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもって打ち切り、浪江町長が決算を行うものとする。
この場合において、当該決算により生じた剰余金については、浪江町長と南相馬市長が協議して処理するものとする。
(連絡会議)
第5条
浪江町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ、南相馬市長と連絡会議を開催するものとする。
(協議)
第6条
この規約に定めるもののほか、委託事務に関して必要な事項は、浪江町長と南相馬市長が協議して定めるものとする。
附 則
この規約は、平成18年1月1日から施行する。